教育・文化・スポーツ

保育所入所案内

入所基準

保育所へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている者)が次のいずれかの事情にある場合である。

  1. 就労中の場合(フルタイムの他、パート、夜間、居宅内の労働も含む。ただし、1月当たりの就労時間が64時間以上であること)
  2. 妊娠中又は産後3か月以内である場合
  3. 疾病やけが、障がい等により保育が難しい場合
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護をしている場合
  5. 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっている場合
  6. 求職活動中(起業の準備を含む)の場合
  7. 就学中(職業訓練校による職業訓練を含む)の場合
  8. 虐待やDVの恐れがある場合
  9. 育児休業取得中に既にほかの保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である場合

入所受付

入所の基準に該当し、入所を希望する場合は、入所申込書を提出してください。
また、マイナポータルのぴったりサービスからも申請書の取得が可能です。詳しくはこちらから

受付期

【新規入所希望受付】
・令和4年11月4日(金)から11月18日(金)まで

【随時受付】
・上記期間外でも保育所の入所申請は随時受け付けています。
 必要書類を揃えて、泉崎村教育委員会教育課(泉崎村役場内)または泉崎保育所、社会福祉協議会へご提出ください。

受付時間 ・月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所 ・泉崎村教育委員会教育課(電話:0248-54-1533)、泉崎保育所(電話:0248ー53-3619)、泉崎村社会福祉協議会(電話:0248ー54ー1555)

※ 保育所では随時、見学や体験入所を受け付けております。

必要書類について

保育所への入所申込みには、ご家庭の状況等に応じて以下の書類が必要となります。
申込みの際には必要書類の漏れがないよう、ご注意ください。

  書類名  書類が必要になる条件
1 保育所入所申請書(ダウンロード) 全員必要
2 支給認定申請書(ダウンロード) 全員必要
3

就労証明書 (ダウンロード)
(就労証明書記載方法(ダウンロード)
※就労証明書は、雇用主(就労先)に記入していただく書類です。

保育を必要とする理由が就労の場合(雇用主がある場合)

4

※自営業の場合は、保護者(又は代表者)の方がご記入ください。

勤務状況申告書(ダウンロード) 

 保育を必要とする理由が就労の場合(自営業の方)
5

母子手帳の写し(出産予定日が分かるページのコピー)

保育を必要とする理由が妊娠出産の場合
6

医師の診断書又は医師の意見書

疾病やけが、障がい等により保育が難しい場合

7

同居又は長期入院等している親族の介護・看護をしている場合

8

り災証明書

震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっている場合

9 誓約書兼求職活動報告書(ダウンロード)

求職活動中(起業の準備を含む)の場合

10 在学証明書 保育を必要とする理由が在学中の場合

 

保育料

前年度の所得税の課税により泉崎村保育所保育料の徴収基準額に基づき徴収します。4月~6月の保育料については、確定申告による課税資料の整理が済んでおりませんので暫定の保育料となります。 7月以降に確定した保育料となります。変更が生じる場合もありますので、ご了承ください。
また、病気・入院・家事都合により、長期欠席が続いた場合、籍がある限り保育料はいただくことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください>>>保育料について

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-54-1533 ファックス番号:0248-53-2958

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