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罹災証明書・被災証明書について(令和4年3月16日地震)

罹災証明書・被災証明書について

地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、保険請求の手続等のために、村の発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、村では「罹災証明書」または「被災証明書」を発行しています。

罹災証明書とは

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。

証明書の発行にあたり「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について村の職員が現地調査を行い被害程度を証明します。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 被災状況、被災範囲がわかる写真
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

※同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
※被災した建物の平面図等があると、現地調査がスムーズに行えますので、申請時にご持参くださいますようお願いいたします。

罹災証明書の判断については、自己判定方式と調査による判定の2種類の方法があります。

●自己判定方式
 自己判定方式とは、自然災害で屋根や雨どい等の一部が被害を受けたような被災の程度が軽微な場合に、申請者本人が被災箇所のわかる写真を撮影し、被災の程度について「準半壊に至らない(一部損壊)」(住宅全体の被害程度が10%未満)と判定する方式です。
ただし、一部損壊の被害程度であることに申請者本人が合意していただけることが前提となります。一度、自己判定方式により一部損壊の罹災判定を受けた場合には、二次調査及び罹災判定の変更はできませんので、あらかじめご了承ください。

●調査による判定
 申請をしていただくと、後日調査員がご自宅を訪問し、建物の被害程度を調査(一次調査)いたします。
 その後、罹災証明書を郵送いたします。

●罹災証明書の交付
 一次調査の罹災証明書を交付いたします。※発行には日数がかかります。

罹災調査の流れ

罹災フロー

●[1次調査]外観による調査
 個別の部位の損害を判定するのではなく、外観から判定できる部位(屋根・外壁・基礎)だけで簡略に判定する方法となります。

●[2次調査]外観及び内部による調査
1次調査の結果に納得がいかない方に対して外観だけではなく、部屋の中を見て詳細な調査を行います。(屋根・柱・床・外壁・内壁・天井・建具・基礎・設備)
 なお、詳細な調査になるため、事前に調査を行う家屋の図面(立面図・平面図)の提出が必要となります。

●〔再調査〕
 1次調査及び2次調査を、再度調査を行い判定いたします。

罹災証明書申請書等様式

罹災証明願様式

罹災証明書委任状

罹災証明書の発行受付・問い合わせ先

税務課税務係 電話 0248-53-2113

被災証明書とは

「被災証明書」とは、自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。このため、「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。

被害程度の判定を必要としない住宅の被害、住家以外の家財(家具・家電等)、塀・門などの工作物については、こちらで対応しています。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 被災状況、被災範囲がわかる写真
  • 修繕に係る見積書(事業者の印鑑があるもの)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

※同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。

被災証明書申請等様式

被災証明願様式

被災証明書委任状

被災証明書の発行受付・お問い合わせ先

住民福祉課住民係 電話 0248-53-2112

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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