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泉崎村結婚新生活支援事業補助金

 

結婚し新生活を送る方へ! 住宅や引越しの費用を助成します。

~泉崎村結婚新生活支援事業補助金~

 

案内チラシ

 

対象世帯                                    

次の要件をすべて満たす世帯です

1 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。

2 申請日時点における直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である世帯。

ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。

3 対象となる住宅が泉崎村内にあること。

4 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

5 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

6 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。(個人負担部分のみ対象)

7 村税等の滞納がないこと。

8 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。

9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

 

対象経費                                    

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払いした次の費用です。

【住 居 費】住宅の購入費、賃料、敷金、共益費、仲介手数料等

【引越費用】引越業者や運送業者への支払い

 

補助額(上限額)                                     

 30万円(39歳以下の世帯の場合)

 60万円(夫婦共に29歳以下の世帯の場合)

申請期間                                    

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

 

申請フロー                                   

住宅購入・賃貸、引越し → 交付申請 → 審査 → 交付決定 → 交付請求 → 口座振込

 

提出書類                                    

【共通書類】

泉崎村結婚新生活支援事業補助金交付申請書

□婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(※)

□夫婦の住民票(※)

□所得証明書(申請日時点における直近の夫婦のもの)(※)

□その他村長が必要と認める書類

(※)申請時に同意をいただいた方で、泉崎村役場で発行できる場合は不要とします。

 

◎申請内容により共通書類に加えて次の書類が必要になります。

□離職票の写し(離職した場合)

□貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類(返済をしている場合)

□住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住居費における購入の場合)

□住宅の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住居費における賃貸借の場合)

□住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)

□引越しに係る領収書等の写し(引越費用の場合)

 

申請・問い合わせ先                               

泉崎村保健福祉課(泉崎村保健福祉総合センター内)

住 所:泉崎村大字泉崎字山ケ入101番地

電 話:0248-54-1333

FAX:0248-54ー1353

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-54-1333

メールでのお問い合わせはこちら

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