入湯税
入湯税とは、鉱泉浴場等における入湯客の入湯行為に対して課税される税金です。 入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者がそれをまとめて村に収めることになっています。
入湯税の税率
1人につき(12歳未満は免除されます)
宿泊入湯客 150円
日帰り入湯客 100円
入湯税の使途
入湯税は目的税のひとつです。地方税法第701条の規定により、環境衛生設備・鉱泉源の保護管理施設・消防設備・その他消防活動に必要な施設の整備や観光振興に要する費用に充てられます。
泉崎村における入湯税の使途状況は、次のファイルをご覧ください。