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入湯税の使途状況について

入湯税

 入湯税とは、鉱泉浴場等における入湯客の入湯行為に対して課税される税金です。 入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者がそれをまとめて村に収めることになっています。

入湯税の税率

 1人につき(12歳未満は免除されます)
    宿泊入湯客   150円
    日帰り入湯客  100円

入湯税の使途

 入湯税は目的税のひとつです。地方税法第701条の規定により、環境衛生設備・鉱泉源の保護管理施設・消防設備・その他消防活動に必要な施設の整備や観光振興に要する費用に充てられます。
  泉崎村における入湯税の使途状況は、次のファイルをご覧ください。

令和4年度入湯税の使途状況

令和3年度入湯税の使途状況

令和2年度入湯税の使途状況

令和元年度入湯税の使途状況

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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