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村営住宅入居のごあんない  ~入居資格、方法、家賃について~

村営住宅入居のごあんない

入居資格 

村営住宅は、公営住宅法に基づき、村民の皆さんの税金と国からの補助金によって建てられた住宅です。低廉な家賃で入居することができますが、入居資格に該当していることが必要です。

主な入居資格の基準として、収入によるものがあります。これは所得証明書により判断します。例えば、会社員などの場合は、給料・ボーナス・残業などの諸手当の合計で、税金や社会保険料などを差し引く前の年間総収入金額が基準算定の対象となります。

入居資格については、下記のとおりです。不明な点はお問い合わせください。

収入基準

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。
(2) その者の収入が、アからオまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからオまでに掲げる金額を超えないこと。
ア 入居者又は同居者が(ア)から(オ)までのいずれかに該当するものである場合 21万4千円
(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関わる法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していないもの
(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 21万4千円
ウ 同居者に小学校就学の始期に達するまでのものがある場合 21万4千円
エ 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号に該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転賃するために借り上げるものである場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)
オ アからエまでに掲げる場合以外の場合 15万8千円

 

その他基準

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 地方税を滞納していない者であること。
(5) その者又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては、前項第2号から第5号までに掲げる条件を具備するものでなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれアからウまでに定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 前項第2号ア(イ)に掲げる者
(4) 前項第2号ア(ウ)に掲げる者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第114号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 前項第2号ア(エ)に掲げる者
(7) 前項第2号ア(オ)に掲げる者
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でア又はイのいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 

入居申込みに必要な書類 

  1. 入居申込書 ※
  2. 18歳以上の方全員の所得証明書  所得のない方も必要です。直近の年度のものに限ります。
  3. 全員の住民票謄本及び戸籍謄本(市町村発行)
  4. 婚約中の方は婚約証明書
  5. 納税証明書

※印は申請書をダウンロードできます。ダウンロードはこちら

必ずプリントしてから記入し役場事業課建設水道係まで提出してください。

村営住宅は先着順に入居を決定します。(ただし、選考の基準がありますのでご注意ください。)
満室の場合、空室が生じるまでお待ちいただくことがあります。いつ引っ越しにより空室ができるかわかりませんので長期間お待ち頂く場合もあります。

お申し込みいただいてもお待ちになってる間に年度(4月1日~3月31日)が変わりましたら再度申込下さい。
また、仕事や世帯数が変わったらご連絡ください。

家賃について

平成10年度より家賃が変わりました。これまでの一律ではなく、入居者の方の所得によって金額が決まります。現在入居している方もこれから入居される方も必ず所得証明書等を提出してもらいそれにより計算し、その年度の家賃を算出していきます。

家賃の納入について 

家賃は月末が納入期限となっています。
納入方法には現金で納付書により納める方法と口座引落があります。便利な口座引落をおすすめいたします。
また、納入が遅れますと督促手数料100円がかかり、未納が3ヶ月以上になると保証人への請求や住宅の明け渡しとなりますので期限内に必ず納入しましょう。

その他

年に3回ほど、村営住宅自治会がメインとなり、村営住宅周辺の美化活動(除草・ごみ拾い等)を行っていただきます。村営住宅は入居者の方はもちろんのこと、他の村民の方や国の税金で整備された住宅です。入居者全員で住みよい住宅をつくりましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設水道課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2114 ファクス番号:0248-53-2958

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