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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します。

住民税非課税世帯で対象世帯の方には、1月下旬から泉崎村より確認書を発送する予定です。

住民税非課税世帯等臨時特別給付金について

国の経済対策に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面する方々が速やかに生活 ・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯や家計急変世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

対象世帯

住民税非課税世帯

令和3年12月10日(基準日)において泉崎村の住民基本台帳に記載されている世帯で、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。

世帯全員が、令和3年1月1日以前から泉崎村にお住いの場合

対象の世帯には、1月下旬から確認書をお送りします。書類が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。

世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合

給付金を受け取るには申請が必要です。申請受付は2月1日(火曜日)から開始します。

※申請書には確認のために令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」の写しを添付してください。

家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。

給付金を受け取るには申請が必要です。

確定申告書、源泉徴収票等のほか、収入について自己申告による申請をお願いいたします。

申請受付期間は令和4年2月1日(火曜日)から令和4年9月30日(金曜日)

支給額

1世帯当たり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り)

※給付金の支給時期は泉崎村が確認書(または申請書)を受理した日から2週間後が目安です。

お問合せ先(制度に関すること)

内閣府コールセンター(令和5年6月30日をもって閉鎖されました)
フリーダイヤル番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。手続きや支給の時期等に関するお問い合わせ先ではありません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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