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宅地等介在農地とは

農地法第4条または第5条の許可または届出を行った農地を、宅地等介在農地といいます。宅地等介在農地は外見上農地としての形態をとどめてはいますが、農地法の規制からは外れ、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられます。このため、宅地等介在農地を農地と同様に生産力に着目して評価することは不合理であることから、宅地並みの課税を行うよう固定資産評価基準に定められています。

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