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児童手当制度のしくみ

児童手当の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

児童手当制度のしくみ

1.支給の対象

児童手当等は、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。

2.支給額

3歳未満の児童 一律 15,000円(月額)
3歳以上の児童 第1子    10,000円(月額)
第2子    10,000円(月額)
第3子以降    15,000円(月額)
中学生 一律  10, 000円(月額)

3.支給月について

児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

4.所得制限限度額

所得には一定の控除があります、また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
所得制限額については、次のとおりです。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数   所得額(万円) 収入額の目安(万円)   所得額(万円) 収入額の目安(万円)

0人

622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 児童を養育している方の所得が、上記表(1)(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特別給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当は支給されません。

※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑費控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112 ファクス番号:0248-53-2958

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