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児童扶養手当について

児童扶養手当のご案内 

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭に生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。 

1.受給資格者 

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、又は父母にかわってその児童を養育している人 

(1)母の場合

イ.父母が婚姻を解消した児童

ロ.父が死亡した児童

ハ.父が政令で定める程度の障がいの状態にある児童

ニ.父の生死が明らかでない児童

ホ.父が引き続き1年以上遺棄している児童

ヘ.父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

ト.母が婚姻によらないで懐胎した児童 等

(2)父の場合

イ.父母が婚姻を解消した児童

ロ.母が死亡した児童

ハ.母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童

ニ.母の生死が明らかでない児童

ホ.母が引き続き1年以上遺棄している児童

ヘ.母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

ト.母が婚姻によらないで懐胎した児童 等

(3)養育者の場合

イ.上記(1)のイからトに該当する児童を母が監護しない場合であって、当該児童を養育するとき

ロ.上記(2)のイからトに該当する児童を父が監護しないか、若しくは生計を同じくしない場合であって、当該児童を養育するとき

◆手当額(月額)は?(平成18年4月から)

区分全部支給される場合一部支給される場合
児童1人のとき 月額41,720円 所得に応じて月額9,850円~41,710円まで10円きざみの額
児童2人のとき 児童が1人のときの額に5,000円を加算
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに3,000円を加算

◆支給制限

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表 

扶養親族等の数本人扶養義務者等※
全部支給一部支給
0 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1 570,000 2,300,000 2,740,000
2 950,000 2,680,000 3,120,000
3 1,330,000 3,060,000 3,500,000
4 1,710,000 3,440,000 3,880,000
5 2,090,000 3,820,000 4,260,000

※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。

申請手続きに必要なものは?

申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-54-1333

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