検索の花 検索のいずみちゃん

キーワード検索

児童扶養手当について

児童扶養手当

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために、児童を監護する母、児童を監護し生計を同じくする父、または当該父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
また、児童が両親と生計を同じくしていても、父または母の心身に重度の障害がある場合にも支給されます。

受給資格者

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している母、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父、または当該父母にかわってその児童を養育しているかた

父母が婚姻を解消した児童

父または母が死亡した児童(ただし遺族年金の受給権がないこと)

父または母が一定の障害の状態にある児童

父または母の生死が明らかでない児童

父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

保護命令を受けている父または母の児童(ただし母または父の申し立ての場合に限る)

父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

母が婚姻によらないで生まれた児童   等

次のような場合は手当は支給されません

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  2. 対象となる児童が、里親に委託されているとき
  3. (母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき、ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く
  4. (父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき、ただし、母が政令で定める一定の障害にあるときを除く
  5. (母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障害のある除く)に養育されているときを婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合
  6. (父の場)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障害のある者を除く)に養育されているとき
  7. 格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当てを受給していると、資格がなくなった翌月からの手当はさかのぼって全額返還していただきますので、くれぐれもご注意下さい 。

手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。

  1. 戸籍謄本1通
    ※1ヶ月以内のもの。請求者と児童の戸籍が別々の場合は各々1通
    請求者の現行戸籍で離婚等の記載がないものについては、前の戸籍抄本が必要
  2. 住民票(世帯別でも同じ住所のかた全員分)
    ※1ヶ月以内のもの。続柄、本籍、履歴の記載されたもの
  3. マイナンバーがわかる通知カード、マイナンバーカード
  4. 請求者名義の預金通帳
  5. 年金手帳
  6. 請求者及び児童の健康保険証(離婚の場合は元配偶者の扶養から外れたもの)
  7. その他(申請の内容によって申立書等を提出していただく場合がございます。)

手当の支払い

提出された書類を審査し、県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年6回、2ヶ月分の手当てが指定の金融機関の口座に振り込まれます。

   
支給日支給対象月備考
1月11日 11月から12月まで 支給日が金融機関の休日等の場合は、
その日前でその日に最も近い休日等
でない日となります。
3月11日 1月から2月まで
5月11日 3月から4月まで
7月11日 5月から6月まで
9月11日 7月から8月まで
11月11日 9月から10月

手当の額 (令和4年7月現在)

区分全部支給される者一部支給される者
児童1人のとき 月額43,070円 所得に応じて月額10,160円から43,060円まで10円きざみの額
児童2人目の加算額 月額10,170円加算

所得に応じて月額5,090円から10,160円まで10円きざみの額

児童3人目以降 児童1人増すごと6,100円加算 所得に応じて月額3,050円から6,090円まで10円きざみの額

支給制限

受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表 (令和4年7月現在)

扶養親族等の数受給資格者扶養義務者等
全部支給される者一部支給される者
0人 年額490,000円 年額1,920,000円 2,360,000円
1人 年額870,000円 年額2,300,000円 2,740,000円
2人 年額1,250,000円 年額2,680,000円 3,120,000円
3人 年額1,630,000円 年額3,060,000円 3,500,000円
4人

年額2,010,000円

年額3,440,000円 3,880,000円
5人 年額2,390,000円 年額3,820,000円 4,260,000円

続けて手当を受ける場合

児童扶養手当現況届

手当を受けているかたは、毎年1回、受給資格の審査を受けるために現況届を提出することが義務づけられています。
毎年8月1日から8月31日までの間に、必要書類を添付して7月に送付する現況届を保健福祉課へ提出してください。
この届を提出しないと、8月以降の手当が受けられません。また、2年間この届を提出しないと資格喪失となりますので、忘れずに手続きをしてください。

一部支給停止措置

児童扶養一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当の受給から5年等満了しているかた(養育者を除く)
児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき)または手当の支給要件に該当する月の属する日の初日から起算して7年を経過したときは、手当の2分の1が停止されます。
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関連書類を提出していただくことにより、それまでどおり手当の受給ができます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障害がある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

※届出については、5年等満了月及びその後の現況届の度に提出する必要があります。該当となるかたについては5年等満了月及びその後の現況届の2ヶ月前までにお知らせします。

届出義務

次のような場合には、手当を受ける資格がなくなったり、受給している手当額がかわりますので、速やかに保健福祉課へ届出をしてください。

  1. 婚姻したとき(事実上婚姻関係と同様にある場合を含む。)
  2. 遺族補償、公的年金を受給するようになったとき(年金受給権がある場合も含みます)
  3. 刑務所などに拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所した場合を含みます)
  4. 遺棄していた父または母が帰宅したり、電話や手紙など安否を気遣う連絡等あったとき
  5. 養育者と対象児童と別居したとき
  6. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  7. 遺族補償、公的年金を受給するようになったとき
  8. 父または母に支給される公的年金の額の加算対象となったとき
  9. 里親への委託、児童福祉施設・鑑別所・少年院等に入所措置されているとき
  10. 死亡したとき
  11. 手当の対象となる児童が増えたとき
  12. 受給者が死亡したとき
  13. 所得の高い扶養義務者と同居または別居をしたとき

※その他、氏名・住所・支払金融機関に変更があった場合等は速やかに保健福祉課へご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-54-1333

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?