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補装具費

補装具

補装具とは

  1. 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
  2. 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
  3. 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの

種類

障害の内容及び程度に応じ、下表の補装具の購入費(修理費)の支給が受けられます。

肢体不自由 義肢(義手・義足)、装具(上肢・体幹・下肢・靴型)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(カナディアンクラッチ・ロフトトランドクラッチ・多点杖・松葉杖)
肢体不自由及び 重度障害者用意思伝達装置
視覚障害 義眼  矯正メガネ  コンタクトレンズ
遮光メガネ  弱視メガネ  白杖
聴覚障害 補聴器(ポケット型・耳掛け型・耳あな型・骨導型)

対象者

身体障害者手帳を所持する方

  • 補装具ごとに交付条件が決められています。
  • 18歳未満の方は、種目が異なりますので事前にご確認ください。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • 見積書
  • 印鑑
  • 意見書(判定を要するもの)

対象者

初めての申請や再交付を希望する場合、判定(審査)の必要な種目がありますので、事前にご相談ください。

県福祉総合センターの判定が必要な装具 県福祉総合センターの判定が不要な装具
必ず相談会出席 相談会出席又は医師の意見書により判定 医師の意見書により判定 申請書で判定
  • 骨格構造義肢
  • 電動車いす
  • 重度障害者用 意思伝達装置
  • 殻構造義肢
  • 装具(上肢・体幹・下肢・靴型)
  • 座位保持装置
  • 補聴器(ポケット型・耳掛け型・耳あな型・骨導型)
  • 義眼
  • 遮光メガネ
  • 弱視メガネ
  • コンタクトレンズ
  • 歩行器
  • 白杖
  • 歩行補助つえ
    (カナディアンクラッチ・ロフトトランドクラッチ・多点杖・松葉杖)

利用者負担 原則1割負担

※所得に応じ一定の負担上限があります。
なお、利用者と同一世帯に当年度の住民税所得割が、46万円以上の方がいるときは、全額自己負担となります。

注意  【介護保険ご利用の方】

65歳以上の介護保険第一号保険者の方と特定疾病の40歳~64歳の第二号保険者の方は、次の補装具は介護保険での貸与が優先されます。
利用が必要な方は、担当ケアマネジャー又は地域包括センターへご相談ください。

●車いす ●電動車いす(付属品含む) ●歩行器 ●歩行補助つえ

他法との関連(優先順位は下記のとおり)

  1. 損害賠償制度
    自動車損害賠償責任法等加害者が直接損害賠償責任を負う制度
  2. 業務災害補償制度
    労働者災害補償等業務上の起因による障害等への補償制度
  3. 社会保険制度
    健康保険等の制度(治療用具での矯正治療等)
  4. 社会福祉制度
    介護保険、障害者自立支援法等(介護保険優先)
  5. 公的扶助制度
    生活保護等

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-54-1333

メールでのお問い合わせはこちら

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