サービスの種類
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートスティ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 (障害者支援施設での夜間ケア等) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
訓練等給
自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。 |
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就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労を伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。 さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにいサテライト型住居があります。 |
相談・申請
サービス利用に関する相談や情報の提供を行います。
申請に必要なもの
- 申請書(保健福祉課に備え付けてあります)
- 身体障害者手帳
- 所得確認のための同意書
※本人や扶養義務者の課税状況がわかる資料を求める場合があります。
利用者負担 原則1割負担
ホームヘルプ、ショートスティや施設サービスなど障害福祉サービスの利用に応じて、の費用の1割の負担と施設での食費・光熱費等の実費が必要となりますが、低所得者の方は、負担が大きくならないように利用するサービスに応じて負担を軽減する仕組みがありす。
利用者負担上限月額
●障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
●所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある人とその配偶者 |
支給決定までの流れ
障害者福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、支給決定の各段階において
- 障害者の心身の状況(障害程度区分)
- 社会活動や介護者、居住等の状況
- サービスの利用意向
- 訓練・就労に関する評価を把握し、その上で支給決定を行う。
注意
介護保険の要介護認定を受けて介護保険のサービスを受けることができる場合には、介保険によるサービスが優先されますので障害者福祉サービスを提供することができません。