村内で事業を営む中小企業の経営合理化資金の融通を促進し、中小企業の振興発展に資することを目的として金融機関を通じて融資する制度です。
融資対象
1年以上村内に居住し同一事業を1年以上営み、その経営が健全で、かつ村税を納入している中小企業
融資限度額
1企業あたり 500万円以内
融資期間
- 運転資金 7年以内
- 設備資金 7年以内(ただし据置期間1年以内)
保証人及び担保
- 法人、組合の場合
連帯保証人1人以上とし、 必要に応じ担保を徴する - 個人の場合
必要により連帯保証人、担保を徴する
融資条件
年利 2.8% (金融機関との特約利率による)
信用保証料
福島県信用保証協会が定める基本保証料率に応じた村制度保証料率は下記のとおり
(年利 %)
区分 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本保証料率 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
村制度信用保証料率 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |
ただし、協会の定めにより、割引料率が適用される場合がある
取扱金融機関
- 白河信用金庫矢吹東支店
- 東邦銀行白河支店
申し込みに必要な書類
- 中小企業経営合理化資金借入申込書
- 信用保証委託申込書
- 事態調査書
- 決算書または青色申告書
- 納税証明書
- 許認可、登録を必要とする業種については、その許認可証または登録証の写し
- 申込人及び連帯保証人の所得証明書、固定資産証明書
- 設備資金の場合は見積書等
(平成18年4月1日施行)