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畜産関係

  • 酪農及び畜産に関すること
  • 家畜の改良増殖に関すること
  • 家畜の保健衛生に関すること
  • 畜産経営に係る環境の保全に関すること

家畜排せつ物法が施行されました

管理施設で管理を!16年から野積み・素掘りは禁止


管理基準

施設(管理施設) ふんの処理・保管施設は床をコンクリートその他不浸透性材料で築造し、適当な覆い及び側壁を有するものとすること。 平成16年11月1日から
尿やスラリーの処理・保管施設は、コンクリートその他の不浸透性材料で構築した構造の貯留槽とすること。 平成16年11月1日から
管理の方法に関 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。 平成16年11月1日から
管理施設は定期的な点検を行うこと 平成11年11月1日から
施設に破損があるときは遅滞なく修繕を行うこと 平成11年11月1日から
風装置の維持管理を適切に行うこと 平成11年11月1日から
家畜排せつ物の年間発生量、処理の方法や量について記録すること 平成14年11月1日から

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業経済課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2430 ファクス番号:0248-53-2958

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