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ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税を促進し、地方創生を推進する観点から、確定申告等を行わない方について、ふるさと納税に係る税控除を簡素化する「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(「ワンストップ特例」)が創設されました。これにより、ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。

(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)

ワンストップ特例の内容

その1:条件に該当すれば税控除を受けるための確定申告が不要になる

これまで、所得税(国税)と個人住民税(地方税)の税控除を受けるには、寄附先の団体が発行した領収書を添付又は提示し、税務署で確定申告する必要がありました。ワンストップ特例では、寄附先の団体へ申請することにより、確定申告をしなくても、税控除の適用を受けることができます。

その2:確定申告を行った場合と同額の税控除が受けられる

本特例が適用される場合は、翌年度の個人住民税において、基本控除額及び特例控除額の控除に加え、所得税控除分相当額が申告特例控除額として控除されます。(所得税の寄附金控除が受けられませんが、確定申告を行った場合と同額が控除されることになります。)

ワンストップ特例申請の対象者

1.「確定申告」及び「村民税・県民税の申告」をする予定のない方
※扶養控除、医療費控除、ふるさと納税以外の寄附金等、その他の申告事項がある方は対象となりません。

2.ワンストップ特例の申請が5団体以下の方
 
3.平成27年4月1日以降にふるさと納税をされた方

申請の方法

提出書する類

1.寄附金税額控除に係る申告特例申請書
  マイナンバーの記載を忘れずにしてください。

2.申請書に添付する書類
下記表を参考に添付書類を
翌年の1月10日までに泉崎村役場税務課へ郵送してください。(FAXは不可)

申請書に添付する書類
 マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている人「通知カード」を持っている人マイナンバーカード(個人番号カード)、「通知カード」のどちらも無い人
番号確認の書類 マイナンバーカード(個人番号カード)の裏のコピー 通知カードのコピー 個人番号が記載された住民票の写し
身元確認の書類 マイナンバーカード(個人番号カード)の表のコピー

下記いずれかの身分証のコピー

 ・運転免許証
 ・運転経歴証明書
 ・パスポート
 ・身体障害者手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
 ・療育手帳

など写真が表示され、氏名・生年月日または住所が確認できるようにコピーする。

下記いずれかの身分証のコピー

 ・運転免許証
 ・運転経歴証明書
 ・パスポート
 ・身体障害者手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
 ・療育手帳

など写真が表示され、氏名・生年月日または住所が確認できるようにコピーする。

個人番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年1月1日以降の申請から、ワンストップ特例の適用に必要な「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に個人番号の記入と成りすまし防止のために「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須になりました。

※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

特例申請後、申請内容に変更があった場合

特例申請書の提出をした後に,氏名や住所変更などが生じた場合は、寄附した年の翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に必要事項を記載の上、寄附先団体へ届け出てください。
提出しない場合は、情報が正しく伝わらす、特例申請が無効となります。

ワンストップ特例が無効となる場合

次に該当する方はワンストップ特例申請をしていても、全ての特例申請が無効となります。

  • 確定申告又住民税の申告をした方
  • 6団体以上にワンストップ特例申請した方

ふるさと納税に関するホームページ

泉崎村へのふるさと納税

泉崎村でも皆様からのふるさと納税による応援を待っています、寄附金は『泉崎村愛郷基金』へ積み立てられ、3,000円以上の寄附をされた方に、村の特産品を進呈させていただきます。

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