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特別土地保有税に関すること

特別土地保有税は、土地が所在し、又はその取得が行われた土地所在の泉崎村が課税する税金です。

納税義務者

土地の所有者又は取得者です。なお、この場合の土地の所有者とは、登記の有無にかかわらず、現実に土地の所有権を有する者又は土地を取得した方をいうものであります。

課税客体

  1. 土地の保有又は取得に対して課税されます。
  2. ただし、取得後10年を経過したものは課税されません。

税額の計算

保有分(土地の保有に対して課税するもの)

土地の取得価格又は修正取得価格のいずれか低い額×税率(1.4%)-固定資産税相当額

  • 毎年1月1日において所有する土地の取得価格の合計額×1.4%
  • これらの土地に係わる不動産取得税の課税標準となるべき価格の合計額×1.4%

取得分(土地の取得に対して課税するもの)

土地の取得価格×税率(3%)-不動産取得税相当額

  • 毎年1月1日又は7月1日前1年以内に取得した土地の取得価価格の合計額×3%
  • これらの土地に係わる不動産取得税の課税標準をなるべき価格の合計額×4%

免税点

特別土地保有税は、泉崎村内において、同一の者につき、保有分についてはその所有者が1月1日現在に所有する土地の合計額が、取得分についてはその取得者が1月1日又は7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が5,000?以上の場合に限り、課税されます。

申告及び納税

特別土地保有税は、申告納付の方法によるもので、その納期限は、次の表のとおりです。

区分申告すべき方申告納付期限
保有分 1月1日現在基準面積以上の土地の所有者 その年の5月31日
取得分 1月1日前1年以内(前年の1月1日から12月31日までの間)に基準面積以上の土地の取得者 その年の2月末日
7月1日前1年以内(前年の7月1日からその年の6月30日までの間)に基準面積以上の土地の取得者 その年の8月31日

非課税用途予定地等に係わる徴収猶予及び納税義務の免除

次の土地については、納税義務者の申請に基づき、村長の認定を受けた日から、原則2年間特別土地保有税の徴収が猶予され、その期間内に一定の条件を具備したことについて、村長の確認を受けたときは、その納税義務は免除されます。

  1. 非課税土地として使用し、又は使用させようとする土地
  2. 恒久的な建物、施設等の用に供する予定の土地

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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