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泉崎村住宅団地ご購入に際しての各種奨励金制度

泉崎村では住宅団地の購入に際し各種奨励金をご用意しております!

購入をお考えの方はぜひご利用ください。

奨励金の名称

交付要件

奨励金の額及び限度額

ゆったり通勤奨励金

1 村から分譲地を新たに300m2以上購入し、当該土地に自らの住宅を建築した者で、当該住宅に居住し、村外に鉄道を利用し、通勤する者

鉄道利用に係る定期券代相当額全額を初回申請年月日から3箇年若しくは300万円を限度に奨励金として交付する。

健康増進奨励金

1 村から分譲地を新たに購入し、福島県南地域のゴルフ会員権を購入した者

ゴルフ会員権相当額を30万円を限度に奨励金として交付する。

住宅ローンスーパーサポート123奨励金

1 平成20年7月1日以降に村から分譲地を購入し、土地及び建物について、25年以上のローンを設定した者

土地及び建物における借入額に対し、元利均等償還方式の年利1.23%の利息相当分を、返済開始日から15年間分について、300万円を限度に、奨励金として一括交付する。

安心保障しつかり奨励金

1 村から分譲地を購入し、平成20年7月1日以降に住宅を建築した者

泉崎村内の建築業者と契約し、住宅を建築した場合、建築延床面積1坪当たり1万円で、40万円を限度に奨励金として交付する。

建売住宅建築販売奨励金

建売住宅の販売目的に村から分譲地を購入し、住宅を建築した事業者

販売区画1区画につき、300m2未満の区画については土地代金の25%、300m2以上の区画については土地代金の30%を300万円限度に、奨励金として一括して交付する。

ゆとり買い増し奨励金

1 村の分譲地を購入した方及び購入した方の親族(2親等まで)で、平成21年1月1日以降に新たに村から分譲地を購入する場合

1 販売区画1区画につき、300m2未満の区画については土地代金の25%、300m2以上の区画については土地代金の30%を300万円限度に、奨励金として一括して交付する。

2 平成21年1月1日以降に、村から分譲地を2区画以上購入する場合

2 2区画目から、販売区画1区画につき、300m2未満の区画については土地代金の25%、300m2以上の区画については土地代金の30%を300万円限度に、奨励金として一括して交付する。

愛郷移住特別支援金

1 平成22年4月1日以降に村から分譲地を購入し、5年以内に住宅建築に着手する者。ただし、特別な事情により住宅建築が遅延することについて、村長が認める場合はこの限りでない。

1 土地代金の20%を、200万円限度に、移住支援金として交付する。

2 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、住宅で大規模半壊以上罹災した者及び福島原発放射能被害により避難を余儀なくされた者が、村から分譲地を購入した場合

2 土地代金の50%を、移住特別支援金として交付する。

※「ゆったり通勤奨励金」「愛郷移住特別支援金」「住宅ローンスーパーサポート123奨励金」「ゆとり買い増し奨励金」の併用交付はできませんのでので予めご了承ください。

※天王台ニュータウン、都橋ニュータウンのみ適用となります。

※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。各種奨励金については所得税法上の一時所得に該当しますので確定申告が必要となります。 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業経済課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2430 ファクス番号:0248-53-2958

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