情報公開条例・泉崎村個人情報の保護に関する法律施行条例について
情報公開
情報公開制度とは
この制度は、村が持っている情報について、情報の公開を求める権利を明らかにすることにより、公正で開かれた村政の推進を図ることを目的としています。
村に対して請求のあった情報については、原則的にはすべて開示いたしますが、個人に関する情報等開示しない情報があります。
公文書を公開する機関
公文書を公開する機関(実施機関)は、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
公開の対象となる公文書
文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、実施機関が保有しているものです。
開示することのできない情報
次のような情報が記録されている公文書は、開示しないこととされています。
- 特定の個人が識別される情報
- 法人等の事業活動上の利益が害されると認められる情報
- 公共の安全等に関する情報
- 審議・検討等に関する情報
- 事業執行過程の情報
- 法令等の定めにより、開示することができない情報
公文書の開示を請求できる方
- 村内に住所がある方
- 村内に事務所または事業所がある個人、法人、その他の団体
- 村内の事務所または事業所に勤務している方
- 実施機関が行う事務事業について利害関係がある方(利害関係事項に限る。)
開示請求の手続き
「公文書開示請求書」または「公文書任意開示申出書」を、村総務課(実施機関)に提出してください。
- 平成14年3月31日以降に作成・取得した公文書・・・・開示の請求 公文書開示請求書(様式第1号)
- 上記以前の公文書・・・・開示の申出 公文書任意開示申出書(様式第2号)
開示・不開示の決定期間
請求書を受理した日から15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)に開示か不開示かの決定をし、請求者に通知します。
異議申立て
不開示決定について不服があるときは、実施機関に対して異議申立てをすることができます。この場合、情報公開審査会において公平な審査を行います。
費用の負担
公文書の開示にかかる手数料は無料ですが、写しの作成(1枚20円)や郵送の費用は請求者の負担となります。
情報の適正使用
公文書の公開により得た情報は、社会通念上の良識にしたがった使用をお願いします。
○問い合わせ先村総務課
Tel 0248-53-2111
個人情報保護
個人情報保護制度とは
なぜ、個人情報保護制度が必要なのか?
近年の情報化社会の進展に伴い、公的部門、民間部門を問わず、大量の個人情報が収集され、利用されるようになっています。
このような情報化社会の進展は、各種のサービスの向上など多くの利便をもたらしていますが、一方、個人情報が不適正に取り扱われた場合には個人の権利利益を侵害するおそれがあります。
そこで、これらの状況に適切に対処し、皆様の不安感を取り除き、権利利益の侵害を防止するために、個人情報の保護対策が必要となっています。
泉崎村の個人情報保護制度
泉崎村では、「個人情報の保護に関する法律」及び「泉崎村個人情報の保護に関する法律施行条例」等に基づき、泉崎村が保有する個人情報の開示や訂正、利用停止を請求する権利を保障し、泉崎村が取り扱う個人情報や、事業者が取り扱う個人情報に関する保護措置を講じることによって、個人のプライバシーなどの基本的人権を擁護するとともに、村政の適正かつ円滑な運営を図ります。
実施機関
この制度を実施する機関は、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会(泉崎村議会個人情報保護条例)です。
個人情報・保有個人情報・特定個人情報・保有特定個人情報とは
個人情報:生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
保有個人情報:実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの。ただし、公文書に記録されているものに限ります。適正な取扱い及び開示、訂正や利用停止の請求の対象になります。
特定個人情報:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいいます。
保有特定個人情報:実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの。ただし、公文書に記録されているものに限ります。適正な取扱い及び開示、訂正や利用停止の請求の対象になります。
保有個人情報の開示請求
保有個人情報の開示請求は、村が保有している公文書に記載されている個人情報を、ご本人からの請求により開示する制度です。
保有個人情報の開示請求の場合、請求に係るご本人に関する情報は、原則開示されます。
なお、未成年者又は成年被後見人の法定代理人や、ご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)がご本人に代わって請求することもできます。
開示等の請求をできる方
- 個人情報のご本人
- 個人情報のご本人である未成年者や成年被後見人の法定代理人
- 個人情報のご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)
※請求や開示等の際に、ご本人確認をさせていただきます。
開示内容
泉崎村の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有している公文書に記録されているものです。
請求者ご本人の個人情報が開示されます。(請求者以外の方の個人情報は、原則不開示となります。)
※このほか、次の情報は不開示となります。
- ご本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報
- 村や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
- 村や国等の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
請求の手続き、請求から決定まで
開示請求は、泉崎村役場総務課で受け付けています。
「保有個人情報の開示請求」の請求手続きは、次のとおりです。
- 「保有個人情報開示請求書」へ記入する。
「保有個人情報開示請求書」に住所、氏名、お知りになりたい個人情報の具体的な内容(個人情報が記載されている公文書の名称)など必要事項をご記入いただきます。 - 請求される個人情報のご本人(または代理人)であることの確認を行う。
下記に記載しているご本人や代理人の確認書類をお持ちください。 - 「保有個人情報開示請求書」を提出する。
泉崎村役場総務課で請求書を受理します。
※ファクス、電子申請、電子メール、口頭および電話による受け付けは行っておりません。
※遠方にお住まいなどで、泉崎村役場へ直接お越しになれない場合には、郵送による請求も受け付けしております。その場合もご本人や代理人の確認が必要となります。手続きについては泉崎村役場総務課 電話(電話番号:0248-53-2111)でお問い合わせください。
請求に必要となる書類等
ご請求の際には、その個人情報の「ご本人であることを証明する書類」を提示または提出していただきます。
また、代理人による請求の場合には、「代理人ご本人であることを証明する書類」および「代理人であることを証明する書類」を提示または提出していただきます。
「ご本人であること」「代理人ご本人であること」を証明する書類(本人確認書類)
本人確認書類は、「1点で確認できるもの」と「2点を必要とするもの」があります。
1点で確認できるもの・・・顔写真が付いているもの
例)運転免許証、マイナンバーカード(プラスチックのカード)、住民基本台帳カード、障害者手帳など
2点を必要とするもの・・・顔写真が付いていないもの
例)健康保険証、年金手帳、在学証明書など
代理人であることを証明する書類
- 未成年者の場合・・・戸籍謄本や抄本など、親権者または未成年後見人であることが確認できる書類
- 成年被後見人の場合・・・成年後見人の登記事項証明書など、成年後見人であることが確認できる書類
- 任意代理人・・・委任状などご本人から委任を受けていることが確認できる書類、個人情報のご本人の本人確認書類の2点
開示・不開示の決定
請求書を受理した日から15日以内に開示・不開示等の決定をし、請求者に通知します。
決定に不服のあるとき
開示・不開示等の決定について不服があるときは、実施機関に対して異議申立てをすることができます。
開示の方法と費用
指定の日時、場所で、情報の閲覧又は写しの交付により行います。
閲覧は無料ですが、写しの作成(1枚20円)や郵送の費用は請求者の負担となります。
その他(よくある質問)
公文書開示請求と保有個人情報開示請求の違い
開示請求制度には、「公文書の開示請求」と「保有個人情報の開示請求」の2つがあります。
「公文書の開示請求」と「保有個人情報の開示請求」とは、何が違うのでしょうか?
主な違いとして、ご自分に関する情報について開示されるか否かという点が挙げられます。
「公文書の開示請求」と「保有個人情報の開示請求」の違い
公文書の開示請求
公文書の開示請求は、村が保有している公文書を村民の皆様などからの請求により開示する制度です。
個人・団体を問わず、開示する公文書が同じ場合は、どなたに対しても同じ情報が開示されます(不開示となる情報も同じです)。
例えば、請求者ご本人の氏名が公文書の中に記載されている場合、公文書の開示請求においては「特定の個人を識別することができる情報」として、ご本人に対しても不開示となります。
保有個人情報の開示請求
保有個人情報の開示請求は、村が保有している公文書に記載されている個人情報を、ご本人からの請求により開示する制度です。
保有個人情報の開示請求の場合、請求に係るご本人に関する情報は、原則開示されます。
なお、未成年者又は成年被後見人の法定代理人や、ご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)がご本人に代わって請求することもできます。
「公文書の開示請求」と「保有個人情報の開示請求」の違い |
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開示請求 |
公文書の開示請求 |
保有個人情報の開示請求 |
制度 |
情報公開制度 |
個人情報保護制度 |
請求できる方 |
・村内に住所を有する者 ・村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 ・村内の事務所又は事業所に勤務する者 ・前各号に掲げるもののほか、実施機関の事務事業に利害関係を有すると認められるもの |
· 個人情報のご本人 · 個人情報のご本人である未成年者や成年被後見人の法定代理人 · 個人情報のご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人) ※請求や開示等の際に、ご本人確認をさせていただきます。 |
開示内容の 主な違い |
個人情報は、原則不開示となります。(請求者ご本人の情報であっても、「個人情報」として一律に不開示となります。) ※このほか、次の情報は不開示となります。 · 法令等により公開することができないとされている情報 · 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報 · 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報 · 村や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報 · 村や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 |
請求者ご本人の個人情報が開示されます。(請求者以外の方の個人情報は、原則不開示となります。) ※このほか、次の情報は不開示となります。 · ご本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 · 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報 · 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報 · 村や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報 · 村や国等の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報 |
請求内容によっては、公文書の「存在」「不存在」についてすらお答えできない場合があります。
請求内容によっては、公文書が「存在する」または「存在しない」ことを明らかにすることにより、不開示情報を答えてしまう場合があります。そのような場合には、文書の存在・不存在自体を明らかにせず不開示となります。
例えば、次のような事例について考えてみましょう。
「○○さんの○○申請に関する文書」のように、個人名が記載されている請求内容により、その公文書に記載されている個人情報のご本人(○○さん)が「公文書開示請求」を行った場合と「保有個人情報開示請求」を行った場合、次のようになります。
公文書の開示請求の場合・・・個人情報のご本人であっても、お答えできません
このように公文書の開示請求が行われた場合、その公文書が「存在する」「存在しない」ということを答えるだけで、個人情報(○○さんがその申請に関わっている、あるいは、関わっていない)を答えてしまうことになります。
公文書開示請求の場合は、どなたでも請求でき、どなたにも同じ情報が開示されるという点を踏まえ、たとえ個人情報のご本人であっても、お答えできないことになります。
- 「○○さんの○○申請に関する文書」について、○○さんを含む個人情報を不開示にして公文書を開示する場合、その公文書が存在するということは、「○○さんがその申請に関わっている」という個人情報を開示することになります。
- 「○○さんの○○申請に関する文書」について、そのような記録がない場合、公文書が存在しないことを理由に不開示とした場合、「○○さんがその申請に関わっていない」という個人情報を開示することになります。
つまり、請求者(条例第5条)対して、同じ情報が開示される公文書開示請求において、「○○さんがその申請に関わっている」あるいは「関わっていない」という個人情報を保護するためには、村ではその公文書が「存在する」「存在しない」ということすらお答えできないということになります。
保有個人情報の開示請求の場合・・・請求に係るご本人の個人情報は、開示できます
「○○さんの○○申請に関する文書」という同じ請求内容で、○○さんご本人(または○○さんの代理人)が「保有個人情報の開示請求」を行った場合、その記録を記載している公文書が存在すれば、法律上不開示となる箇所を除き、原則開示されます。
開示請求をされる前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。
開示請求をしたものの、そもそもお求めの公文書を村が保有していなかったり、開示された公文書を見たら想像していた内容と違っていたり、ということがしばしばあります。
また、開示請求以外の方法で情報提供を行っている場合など、開示請求の対象外となる情報もあります。
- せっかく手間をかけて開示請求を行ったのに、知りたい情報が得られなかった。
- 開示請求を行わなくても、得られる情報だった。
このようなことを、防ぐために・・・
開示請求をされる前に、担当課及び施設へお問い合わせいただき、「その情報を村が保有しているか」「どのような方法で情報を入手できるか」、開示請求による場合は「公文書の名称は何か」「どのように請求内容を記載したらよいか」などをご確認いただけますと、お知りになりたい情報を得るための手続きが円滑に進められ、お求めの情報を入手しやすくなります。
なお、担当部署が分からない場合や、開示請求の手続きなどでご不明な点は、泉崎村役場総務課(電話番号:0248-53-2111)までお問い合わせください。