泉崎村に新しく住宅を取得され、対象条件をすべて満たした方に補助金を交付しております。
~重要なおしらせ~
※新規の申請につきましては、住宅の取得日から起算して6箇月以内に行う必要があります。また、申請期間については当該年度の4月1日から12月31日となりますのであらかじめご了承ください。
※事業に関する質問や対象条件の確認などは随時受付けております。また、県外からの移住された方については、県補助金の対象となる可能性があるため、お早めにご相談ください。
対象条件(共通)
次のいずれにも該当するものとする。
補助対象住宅
- 建築基準法等の関係法令に適合した住宅であること。
- 一戸建て住宅にあっては、その延べ面積は原則として、住生活基本計画(全国計画)(平成28年3月18日閣議決定)において定める一般型誘導居住面積水準を満たしていること。また、集合住宅にあっては、その延べ面積は原則として、住生活基本計画(全国計画)において定める都市居住型誘導居住面積水準(当該水準により算出した面積が75平方メートル超の場合は、75平方メートル)を満たしていること。
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合、補助金の実績報告の日までに新耐震基準が満たされている住宅であること。
- 泉崎村に転入した日より起算して、3年を経過する以前に取得した住宅であること。
補助対象者
- 補助事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上継続して、補助対象住宅に定住する意思があること。
- 住宅の新築または購入の契約を締結した者(1親等の親族からの購入を除く。)
- 村税等の滞納がないこと。
- 補助対象住宅に居住し、定住する地域の自治組合等に加入していること。
- 転入前の過去1年間、泉崎村の住民基本台帳に記録されていないこと。
次のいずれかに該当する場合は、補助対象者としないものとする。
- 所有する住宅が公共事業のため収用され、当該収用に伴い住宅を取得した場合
- この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある同一世帯員がいる場合
- 本人又は同一世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者である場合
泉崎村に新しく住宅を取得し、定住をされる方(定住者向け支援)
上記の対象条件(共通)を満たした方で、下記の要件を満たした方は「定住者向け支援」の対象となります。
対象要件
- 住宅取得契約日において40歳以下である者
泉崎村に新しく移住をされる方(移住者向け支援)
泉崎村への移住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、対象条件(共通)を満たし、下記対象要件に該当する方は「移住者向け支援」の対象となります。
対象要件
- 住宅取得契約日において、泉崎村の住民基本台帳に記録されていない者。
- 転入日から起算して過去3年間のうち、2分の1以上の期間、福島県外又は福島県内の他市町村に居住していた者。
その他
※補助金の申請をお考えの方は事前にご相談ください。お問い合わせは総務課までお願いいたします。