令和4年12月20日、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されたことを受け、東京電力ホールディングス株式会社より、福島第一原子力発電所事故に係る追加の賠償についてお知らせがありました。
対象となる方及び対象期間・賠償額
事故時点における生活の本拠地によって賠償額が異なります。詳細は東京電力の専用ページをご覧ください。
⇒ 中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関する専用ページ
※令和5年6月22日プレスリリースにおいて請求方法変更となりました。
ご請求の受付
4月10日から世帯代表者様からインターネットでのご請求受付が開始されました。なお、請求期限は設けられておりません。
※令和5年6月22日プレスリリースにおいて請求方法についての方針が大きく転換されました。主な内容については下記の通りです。詳細については中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関する専用ページをご覧ください。
●これまで普通郵便で送付していた請求書については、簡易書留にて発送することとし、7月中旬を目途に発送を再開する。
●これまでは、DM(ダイレクトメール)を送付したあとに請求書を送付することとなっていたが、迅速な請求書をお届けする観点か
らDM(ダイレクトメール)発送は取り止め、7月下旬から10月を目途に順次請求書を発送する。
※泉崎村では令和5年9月25日を目途に送付されております。
お問い合わせ先など
東京電力にて、お問い合わせに対応するための「ご相談専用ダイヤル」及び「専用ページ」を開設しております。なお、今回又は過去の賠償に係る相談、お申込み及び請求等はすべて東京電力で受け付けております。
中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関するご相談専用ダイヤル
0120-926-470
〈受付時間〉
休祝日を除く月~金 午前9時~午後7時
土、日、休祝日 午前9時~午後5時
中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関する専用ページ(外部リンク)
中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関する専用ページ
臨時窓口の開設について
請求書作成支援臨時窓口を開設しています。
※なお、窓口の開設は当初令和5年12月21日まで(別添「福島県内臨時相談窓口のご案内」参照)となっておりましたが、令和6年3月まで延長となりました。
詳細については別添「東京電力からのお知らせ」をご覧ください。