高額療養費

医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときに、限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。

自己負担限度額(月額)

(1)70歳未満の人の場合

所得区分

自己負担限度額

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

167,400円
医療費が558,000円を超えた場合
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

基礎控除後の所得

210万超~600万円以下

80,100円
医療費が267,000円を超えた場合
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円
住民税非課税世帯 35,400円

※上位所得者とは、同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯です。
所得の申告がないと、上位所得者とみなされます。

(2)70歳以上75歳未満の人の場合

区分 外来(個人単位)の限度額 世帯単位の限度額(入院+外来)
現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
一般

18,000円

57,600円
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民生活課

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112

ファクス番号:0248-53-2958

メールでお問い合わせをする

アンケート

泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-34
  • 【更新日】2023年5月25日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP