高額療養費

医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときに、限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。
対象となる方は、泉崎村役場住民生活課から通知を発送しております。
通知を受け取った方は泉崎村役場住民生活課窓口まで申請してください。

自己負担限度額(月額)

(1)70歳未満の人の場合

所得(区分) 3回目まで 4回目以降 年間上限

901万円を超える(ア)

270,300円+1%

140,100円 168万円

600万円を超え
901万円以下(イ)

179,100円+1% 93,000円 111万円

210万円を超え
600万円以下(ウ)

85,800円+1% 44,400円 53万円
210万円以下(エ)
(住民税非課税世帯を除く)
61,500円 44,400円 53万円
住民税非課税世帯(オ) 36,900円 24,600円

29万円

※同じ人が同じ医療機関で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
同じ世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
※所得とは「基礎控除後の総所得金額」のことです。
所得の申告がない場合は区分(ア)とみなされますので、収入がない場合でも申告する必要があります。
※過去12か月以内に、同じ世帯での限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※年間の限度額は8月~翌年7月で計算します。

(2)70歳以上75歳未満の人の場合

所得区分 外来(個人単位) 外来と入院(世帯単位) 4回目以降 年間上限
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
270,300円+1% 140,100円 168万円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
179,100円+1% 93,000円 111万円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
85,800円+1% 44,400円 53万円

一般
(課税所得145万円未満)

22,000円 61,500円 44,400円 53万円
低所得者2 11,000円 25,700円 24,600円 29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円

※一般、低所得者1・2の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来と入院(世帯単位)の限度額を適用します。
※75歳到達月は国保と後期高齢者医療制度の限度額が(後期高齢者医療の既加入者は除き)それぞれ2分の1となります。
※過去12か月以内に、同じ世帯での限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※年間の限度額は8月~翌年7月で計算します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民生活課

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112

ファクス番号:0248-53-2958

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  • 【ID】P-34
  • 【更新日】2026年8月1日
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