国保と交通事故

交通事故など、第三者の行為に よってうけた傷病の治療費は、加害者が全額を負担するのが原則です。しかし、その賠償が遅れるときなどは、国保で治療を受けることができます。ただし、そ の費用は加害者の代わりに一時的に立てかえるだけで、国保があとから加害者に請求します。

国保で治療を受けるとき

このようなとき、国保で治療を受ける場合は、「第三者行為傷病届」が必要になります。ほかに事故証明などの書類も必要になりますので、早めに国保係へご相談ください。

 

様式はこちらへ

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民生活課

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112

ファクス番号:0248-53-2958

メールでお問い合わせをする

アンケート

泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-37
  • 【更新日】2018年8月14日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP