検索の花 検索のいずみちゃん

キーワード検索

浄化槽関係

浄化槽とは

 浄化槽とは、地中に埋設させたタンク等において、微生物の働きを利用して生活排水を浄化する設備であり、下水道と並んで生活排水対策に欠かすことのできないものです。

 し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿及び雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」がありますが、平成12年度の浄化槽法の一部改正の施行以降(平成13年4月1日から)は、合併処理浄化槽のみが設置可能となっています。また、この改正によって、合併処理浄化槽のみが浄化槽と定義され、既存の単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」と定義されています。

 浄化槽から農業集落排水へと転換された後、浄化槽廃止届を未提出の方は必ず建設水道課までご提出をお願いします。

くみ取り便槽や単独処理浄化槽を使用している方へ ~合併処理浄化槽への転換~

くみ取り便槽やトイレの排水(し尿)のみを処理する単独処理浄化槽を使用されている場合は、台所や洗濯などの生活排水が処理されずに直接、側溝や河川に流されています。

より良い水環境を後世に残していくためにも、全ての生活雑排水をきれいにする合併処理浄化槽への転換に努めましょう。

※合併処理浄化槽整備事業補助金

 泉崎村では、新たに合併処理浄化槽を設置する住民の方へ設置費用の補助をしています。また、くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合は、撤去費の補助制度も設けています。

なお、農業集落排水事業(下水道事業)の区域以外であるなど各種要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 〇設置費補助限度額

  5人槽:332,000円  6~7人槽:414,000円  8人槽以上:548,000円

 〇撤去費補助限度額

  汲み取り便槽:30,000円  単独処理浄化槽:45,000円

浄化槽を快適にお使いいただくために  ~法定検査・保守点検・清掃~        

1.法定検査を忘れずに受けましょう。

 浄化槽の管理者(使用者)は、浄化槽法第7条と第11条の規定に基づき、設置した初年度と毎年1回の法定検査を受検することが義務付けられています。

 この検査は、浄化槽が適正に機能しているかを確認するために必要なもので、指定検査機関により実施されることとなっています。

福島県指定検査機関 公益社団法人福島県浄化槽協会 電話024-531-1778 

 浄化槽を設置した際、専用のはがきで検査の申し込みをするようになっていますが、受検していない場合は、申し込みをしてください。

2.常日頃の保守点検が重要です。

 浄化槽の装置が正しく稼働しているかを点検し、装置や機器の調整・修理、スカム(処理過程で発生する浮遊物)や汚泥の蓄積状況を確認する保守点検を定期的(一般的に家庭に設置されているような、処理対象人員が20人以下の合併処理浄化槽の場合は4ヶ月に1回以上)に行う必要があります。

 保守点検は、福島県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

3.定期的な清掃が必要です。

 浄化槽は、適正に使用していても1年程度経過すると槽の中に夾雑物や微生物の死骸などがスカムや汚泥となってたまります。スカムや汚泥がたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、十分に処理されず水質の低下や悪臭の原因になります。これらを防ぐため年1回の清掃が必要になります。

 清掃は、許可を受けた浄化槽清掃業者(下表)に委託してください。

 

収集業者 住所 電話番号 指定収集地区
(株)セイビ 白河市外薄葉48 0248-23-2603

大字太田川・踏瀬・泉崎・北平山

関和久の一部(字名は要確認)

(有)白河衛生社 白河市白井掛36-1 0120-092-307 大字関和久の一部(字名は要確認)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設水道課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2114 ファクス番号:0248-53-2958

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?