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所得控除について

雑損控除

災害・盗難・横領により一定の資産に受けた損害等

控除できる金額

  1. (損失額-保険金等で補填される金額)-総所得金額等の10%
  2. 災害関連支出の金額)-5万円

「1」と「2」のいずれか多い金額

医療費控除・医療費控除の特例

本人、生計を一にする配偶者、親族の医療費を支払(特定一般用医薬品等の購入費の支払)

控除できる金額

  1. 医療費控除=支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額-10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)
  2. 医療費控除の特例=特定一般用医薬品等購入費-保険金などで補填される金額-12,000円

「1」と「2」のいずれかを選択

社会保険控除

本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の国民健康保険・雇用保険・介護保険・国民年金・厚生年金などの社会保険料を支払った場合

控除できる金額

支払った金額(未払分は控除不可)

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法で定められた特定の共済契約の掛金や地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合

控除できる金額

支払った金額(未払分は控除不可)

生命保険料控除

本人や生計を一にする配偶者及びその他の親族を受取人とする一般生命保険料、個人年金保険料 、介護医療保険料を支払った場合

控除できる金額

一般の生命保険料 新契約 最高28,000円
旧契約 最高35,000円
介護医療保険料 最高28,000円
個人年金保険料 新契約 最高28,000円
旧契約 最高35,000円
合計 最高70,000円

地震保険料控除

本人や生計を一にする配偶者及びその他の親族の家屋や家財を保険や共済目的の契約で、かつ地震等による損失の額を補てんする保険料や掛金を支払った場合

控除できる金額

最高25,000円

寄附金控除

所得税のみ住民税は税額控除

障害者控除

本人又は生計を一にする控除対象配偶者その他の扶養親族が障害者である場合

控除できる金額

本人 障害者 260,000円
特別障害者 300,000円
扶養親族又は控除対象配偶者 障害者 260,000円
特別障害者 同居 530,000円
同居以外 300,000円

寡婦控除

本人が寡婦である場合

控除できる金額

260,000円

寡婦とは、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる者をいう。事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合は対象となりません。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下のもの。
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない一定の者で、合計所得金額が500万円以下のもの。なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

ひとり親控除

本人がひとり親である場合

控除できる金額

300,000円

ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たす者をいう。

  1. その者と生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされていない者に限る。)を有すること。
  2. 合計所得金額が500万円以下であること。
  3. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと。

勤労学生控除

本人が勤労学生である場合

控除できる金額

260,000円

配偶者控除

(老人)控除対象配偶者を有する場合

控除できる金額

控除者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 330,000円 380,000円
900万円超950万円以下 220,000円 260,000円
950万円超1000万円以下 110,000円 130,000円

控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(次の1~4のいずれにも該当する者)のうち、合計所得金額が1,000万円以下の者の配偶者をいう。なお、内縁の場合は、民法の規定による配偶者ではないから、同一生計配偶者等には該当しない。

  1. 控除者と生計を一にする配偶者である。
  2. 青色事業専従者給与の支払いを受けていない。
  3. 事業専従者に該当しない。
  4. 合計所得金額が48万円(令和元年分以前は38万円)以下である。

老人控除対象配偶者とは控除対象配偶者のうち70歳以上の者をいう。

配偶者特別控除

控除者が生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しない者を有する場合。ただし、控除者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用がなく、夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することもできない。

控除できる金額

配偶者の合計所得金額 控除者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下
48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

扶養控除

控除対象扶養親族を有する場合

控除できる金額

一般の控除対象扶養親族 330,000円
特定扶養親族 450,000円
老人扶養親族 同居老親等 450,000円
上記以外 380,000円

扶養親族とは次の1~4のいずれにも該当する者をいう。

  1. 配偶者以外の親族、児童福祉法の規定により里親に委託された児童、老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人で控除者と生計を一にしている者である。
  2. 青色事業専従者給与の支給を受けていない。
  3. 事業専従者に該当しない。
  4. 合計所得金額が48万円(令和元年分以前は38万円)以下である。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上の者をいう。

特定扶養親族とは控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の者をいう。

老人扶養親族とは控除扶対象養親族のうち70歳以上の者をいう。

同居老親等とは老人扶養親族が控除者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、控除者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている者をいう。老人ホームに入居している者は、同居老親等には該当しない。

基礎控除

本人につき

控除できる金額

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2450万円超2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 適用なし

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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