入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入浴行為に対して課税する税金です。
1)納税義務者
鉱泉浴場における入場客です。
2)入湯税の税率
入湯税の税率は、入湯客1人1日について次のようになります。
宿泊の場合 150円
日帰りの場合 100円
3)入湯税がかからない方
年令12才未満の者
共同浴場又は一般公衆浴場に入場する者
4)納税
入湯税は、特別徴収の方法によりおこなわれます。
5)入湯税の特別徴収義務者
鉱泉浴場の経営者になります。