セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破産等により経営の安定に支障が生じている中小企業について、金融の円滑化を図るために保証限度額の別枠化を行う制度です
セーフティネット保証の種類(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号:連鎖倒産防止
2号:取引企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、泉崎村役場産業係の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
対象となる中小企業
各保証により要件が異なりますので、泉崎村役場産業係までお問合せください。
認定申請に必要な書類
・認定申請書(実印押印)2部
・売上高及び売上見込み明細表
・算出した売上高が分かる書類(例:試算表や売り上げ台帳など)
・前年同期の売上高等が分かる書類
・指定業種に属する事業を営んでいることが証明できる書類(指定業種については、中小企業庁ウェブサイトでご確認ください)
・商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(法人の場合)
・直近の確定申告書の写し(個人の場合)
留意事項
・認定書の有効期限は30日間です。有効期限内に信用保証協会の保証申込をしてください。
・原則として本人(法人の場合は代表者又は役員)による申し出が必要です。代理人による申請の場合は委任状を別途提出してください。