泉崎村立地適正化計画について
「泉崎村立地適正化計画」は、都市再生特別措置法(第81条第1項)が定める「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」であり、「第6次泉崎村総合振興計画」に即し、「泉崎村都市計画マスタープラン」に掲げている将来空間構造の実現に向けて、居住や⽣活サービス等の都市機能に係る⽴地・誘導の⽅針を⽰すとともに、具体的な区域や施策を定める役割を有します。
本計画の策定にあたっては、都市計画の交通・道路・公園・下⽔道・防災等の分野はもとより、医療・福祉・商業・教育・⼦育て等の幅広い分野の政策と連携し策定します。また、本計画は「第6次泉崎村総合振興計画」及び「泉崎村都市計画マスタープラン」で掲げている『泉崎駅周辺整備事業』の実現を後押しする性格を有しています。
本計画の⽬標年度は、計画開始年度である令和8年度(2026 年度)の20 年後にあたる令和27 年度(2045 年度)とします。 また、本計画は20 年後の将来を展望しつつ、概ね5年ごとに評価を⾏うことが望ましいとされていることから、令和8年度(2026 年度)の5年後にあたる令和12 年度(2030 年度)を短期の⽬標年度とします。
本編
届出制度
泉崎村立地適正化計画を策定・公表した日から、都市再生特別措置法の規定に基づき、一定規模以上の行為を行う場合には泉崎村への届出が必要となります。
詳細につきましては、下記リンク先をご確認ください。
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