泉崎村農業委員会が、「農地法の運用について」(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知。以下「運用通知」という。)第4の(2)により農地の所有者又は継承人(以下「所有者等」という。)からの農地に該当しないことの証明依頼に基づき、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の適用を受けない土地である旨の審査を行い、同法第2条第1項に規定する農地に該当するか否かの判断(以下「非農地判断」という。)を行うために必要な事項は次のとおりです。
(出願書類等)
証明書の交付を依頼する場合は、農地に該当しないことの証明願(様式第2号)を農業委員会に1部を提出してください。
(1) 土地の登記事項証明書(証明願提出日前3か月以内に発行された全部事項証明書に限る。)
(2) 土地の位置を示す地図(住宅地図等で位置の分かるもの及び公図等)
(3) 現況の写真
(4) その他農業委員会が必要と認める書類。この場合においては、次の各号の細分の例など、必要に応じて追加するものとする。
ア 非農地化した経過を示す根拠資料
イ 継承関係を確認できる資料(証明申請者が継承人の場合)