泉崎村農地の所有者等からの依頼に基づく非農地判断事務処理について

 泉崎村農業委員会が、「農地法の運用について」(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知。以下「運用通知」という。)第4の(2)により農地の所有者又は継承人(以下「所有者等」という。)からの農地に該当しないことの証明依頼に基づき、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の適用を受けない土地である旨の審査を行い、同法第2条第1項に規定する農地に該当するか否かの判断(以下「非農地判断」という。)を行うために必要な事項は次のとおりです。

(出願書類等)
証明書の交付を依頼する場合は、農地に該当しないことの証明願(様式第2号)を農業委員会に1部を提出してください。
(1) 土地の登記事項証明書(証明願提出日前3か月以内に発行された全部事項証明書に限る。)
(2) 土地の位置を示す地図(住宅地図等で位置の分かるもの及び公図等)
(3) 現況の写真
(4) その他農業委員会が必要と認める書類。この場合においては、次の各号の細分の例など、必要に応じて追加するものとする。
 ア 非農地化した経過を示す根拠資料
 イ 継承関係を確認できる資料(証明申請者が継承人の場合)

泉崎村農地の所有者等からの依頼に基づく非農地判断事務処理要領 [PDF形式/163.41KB]

様式第2号 [PDF形式/82.64KB]

様式第2号 [WORD形式/16.59KB]

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〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2430

ファクス番号:0248-53-2958

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  • 【ID】P-1972
  • 【更新日】2025年11月17日
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