入所基準
保育所へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている者)が次のいずれかの事情にある場合である。
(1) (家庭外労働)児童の親が家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合
(2) (家庭内労働)児童の親が家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をするこが普通なので、その児童の保育ができない場合
(3) (親のいない家庭)死亡・行方不明・拘禁などの理由により親がいない家庭の場合
(4) (母親の出産等)親が出産の前後・病気・負傷・心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合
(5) (病人の看護等)その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人があるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合
(6) (家庭の災害)火災や風水害や、地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合
入所受付
入所の基準に該当し、入所を希望する場合は、入所申込書を提出してください。
提出書類 | ・保育所入所申込書 >>> (ダウンロード) ・前年度分の源泉徴収票(両親) ・両親の就業証明書 >>> (ダウンロード) ・内職証明書 |
受付期間 | ・4月入所を希望する場合は前年の12月初旬までにお申し込みください。 (募集案内をご覧ください) |
受付時間 | ・月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで |
受付場所 | ・泉崎村役場住民生活課 (電話:0248−53−2112) ・泉崎村保育所 (電話:0248−53−3619) |
※ 保育所では随時、見学や体験入所を受け付けております。
保育料
前年度の所得税の課税により泉崎村保育所保育料の徴収基準額に基づき徴収します。4月〜6月の保育料については、確定申告による課税資料の整理が済んでおりませんので暫定の保育料となります。 7月以降に確定した保育料となります。変更が生じる場合もありますので、ご了承ください。
また、病気・入院・家事都合により、長期欠席が続いた場合、籍がある限り保育料はいただくことになります。
詳しくは、こちらをご覧ください>>>保育料について