ほ場整備が始まりました

ほ場整備事業に取り組んでいます

 泉崎村 原地区において、令和7年度から「ほ場整備」事業に着手しました。
 原地区では、『将来の農業をどのように考えているか』を考えるようになり、平成31年2月17日に「原地区 ほ場整備準備委員会」を発足させ、農業者へのアンケート調査を実施した結果、『「ほ場整備」が一番有効』と9割の方が回答されました。
 アンケート実施を踏まえ、「ほ場整備」事業実施の気運が高まったことから、令和3年度から「調査地区」として調査を進める一方で、令和4年5月28日に、準備委員会から「原地区ほ場整備推進委員会」に格上げされ、農家負担の少ない事業を目指して、具体的な「ほ場整備」事業の検討に入りました。
 その結果、事業費に係る農家負担の無い事業で、令和4年度に事業制度拡充された『農地中間管理機構関連農地整備事業』を、積極的に推進することになり、福島県知事から、令和7年4月15日付にて新規採択されました。

 

ほ場整備とは

 「ほ場整備(農地整備)」は、農林水産事業が推進する事業で、農業の生産性向上と農村環境の整備を目的とした土地改良事業の一種です。 具体的には、以下のような内容が含まれます。

 〇耕地区画の整備・・・小区画で不整形な農地を、大型機械での作業に適した大区画で整形な農地に整備します。

 〇用排水路の整備・・・農業用水の供給と排水を効率的に行うための水路を整備します。用排水路の整備により、水管理が容易になり、農作業の効率化が図られます。

 〇農道の整備・・・・・大型農業機械の通行や、農産物の運搬をスムーズにするための農道を整備します。

 〇土層改良・・・・・・農地の土壌を改良し、作物の生育に適した環境を整えます。排水性の悪い水田には、暗渠排水(あんきょはいすい)を施工することもあります。

 〇耕地の集団化・・・・分散している農地を集約し、効率的な営農を可能にします。

「農地整備の役割」のチラシ [PDF形式/81.73KB]

 

 農地整備事業(ほ場整備)には、次のような農林水産省の補助事業があります。

 1)農業競争力強化農地整備事業
 2)農地中間管理機構関連農地整備事業
 3)農地耕作条件改善事業

泉崎村では、上記の補助事業のうち、事業費に対して農家負担の無い「農地中間管理機構関連農地整備事業」に取組んでいます。

 

農地中間管理機構関連農地整備事業とは

 農地中間管理機構への貸出しが増加する中、担い手農家は整備されていない狭小農地を借り受けず、農地の出し手は農地整備(ほ場整備)を行う用意が無いため、担い手農家への農地集積が進まない恐れがあることから、農林水産省では、『機構が借り入れている農地(農地中間管理権)を対象として、事業費に対する農業者の費用負担を求めず、高収益作物の導入と営農の省力化・低コスト化に適した農業生産基盤の整備』を支援するために創設された事業です。

 〇農地中間管理機構とは

 都道府県・市町村・農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで、「農地中間管理機構」となります。
 一般的な略称では、「農地バンク」・「機構」・「公社」などと呼ばれ、福島県では、『公益社団法人福島県農業振興公社』(福島県農地中間管理機構)が正式名称となります。

 〇農地中間管理権とは

 事業施行地域内農用地の全てで『1)~3)』のいずれかを満たすこと。

  1)機構が農地中間管理権を有する農地
  2)機構が農業経営又は農作業の委託を受けている農地
  3)機構が所有する農地

 しかし、『事業費に対する農業者の費用負担なし』の事業であることから、厳しい採択要件となっています。
 具体的には、採択要件のうち、次の二つの採択要件について示します。

 (1)全ての事業施行区域内の農用地が担い手に集積され、事業完了後5年以内に8割以上担い手に集団化させること。
 (2)事業完了後5年以内に販売額が20%以上向上すること。

「農地中間管理機構関連農地整備事業」(農林水産省)のチラシ [PDF形式/422.37KB]

 泉崎村では、上記の採択要件のうち、(1)の要件をクリアするため、「地域まるっと中間管理方式」に取組んでいます。

 

地域まるっと中間管理方式とは

 原地区では、「魅力ある地域づくり研究所」代表で、元愛知県職員の「可知祐一郎」氏が提唱した、『地域まるっと中間管理方式』に取組むことにより、採択要件の一つである『事業完了後5年以内に8割以上担い手に集団化させること』をクリアすることが出来ます。

 この方式は、地域の守るべき農地を「まるごと」農地バンク事業を活用して守っていく方法で、ポイントとしては、次のとおりです。

 ・非営利型の一般社団法人を設立し、担い手・自作希望者・出し手が、法人の会員となる必要があります。
 ・地域の全ての農地を、農地バンクを経由して、法人が借り受けます。
 ・自作農希望者は、法人と特定農作業受委託契約を締結し、従来どおり耕作を行うことが出来ます。
 ・自作農希望者が、将来耕作できなくなったら、法人が直接経営を行うことになります。
 ・地域の十分な話し合いに基づく、合意形成が必要となります。

「地域まるっと中間管理方式」のイメージ図 [PDF形式/651.81KB]

 

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  • 【ID】P-1958
  • 【更新日】2025年10月17日
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