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議会について

議会の役割

村民全員が一堂に集まって話し合うことは困難ですので、選挙によって代表者を選ぶことになります。選挙によって村民の中から選ばれた代表者の方が、私たちが暮らす泉崎村を快適で住みよい村にするために、村民の代表者として、村民の意志を村政に反映させるために住環境の整備、福祉の向上、産業の育成など幅広い村民生活の諸問題等について審議し、決定しています。



議員の定数

泉崎村議会議員の条例定数は、現在10名です。法律による村議員の定数は18名、任期は4年間と定められておりますが、村議会では、平成15年10月1日から議員数を16名から12名に、平成23年10月1日から現在の10名としております。



議会の仕事

主なものは、次のとおりです。

  • 村の条例の制定、改正、廃止を審議・決定を行います。
  • 村の予算の審議・決定及び決算の審議・認定を行います。
  • 副村長、監査委員、教育委員等の人事案件を審議・決定・同意を行います。
  • 工事、土地・物件等の契約を審議・決定を行います。
  • 請願、陳情の受理と処理を行います。
  • その他、法律や政令、条例により村議会の権限とされていることを行います。



本会議

本会議は、議案等を審議し、議会の最終意志決定をする会議で、議場で開かれます。

  • 本会議には、定例会と臨時会があります。
  • 定例会は、年4回(3月、6月、9月、12月)開催されます。
  • 臨時会は、必要に応じて開催されます。

委員会は、議会運営の効率化を図るために、専門的、技術的に審査を行うために常任委員会、議会運営委員会が設置されています。さらに、必要に応じて設置される特別委員会があります。

  • 常任委員会は、所管事務の調査、条例等の議案、請願・陳情の審査等を行います。村議会では、総務厚生常任委員会、経済文教常任委員会を設置しています。
  • 議会運営委員会は、議会の運営に関することや議会の会議規則等の審議を行います。
  • 特別委員会は、村の重要な案件等がある場合に設置されます。



請願・陳情

村政に関することや国・県等の行政機関に意見や要望を提出する制度として請願・陳情があります。提出された請願等は、村議会で審議され、採択か不採択を決定します。採択された請願等については、村長や関係機関に送付するなど、その実現に努力するよう求めます。

請願・陳情書の提出方法

  1. 請願・陳情書の件名
  2. 請願・陳情書の趣旨
  3. 提出年月日
  4. 請願・陳情者の住所、署名又は記名、押印
  5. 請願の場合は、紹介議員の署名又は記名、押印
  6. 提出は原則、持参提出としております。

請願・陳情書は議会事務局で受付しておりますが、議会定例会で審議されますので、提出時期等については問い合わせください。



議会の傍聴

議会は傍聴することができます。村民の皆さんが自分たちの身近な問題がどのように審議され、決定されていくか、また意見や要望がどのように反映されていくかなど、会議の様子を傍聴することができます。

傍聴するために守っていただきたいこと。

  • 傍聴人の定員は、12人です。
  • 議場入り口で、傍聴手続きを済ませてください。
  • 傍聴人は、議場に入ることはできません。(傍聴席に限る)
  • 私語、談論、放歌、高笑など騒ぎ立てないこと。
  • 帽子、コート、マフラー及び腕章、タスキ、鉢巻などの着用及び紙、旗、垂れ幕等を掲げる行為は禁じられております。
  • 飲食や喫煙は禁止です。
  • 他人に危害や迷惑を及ぼす恐れのあるものを携帯及び撮影・録画機材の持ち込みはできません。
  • 携帯電話などの電源はお切りください。
  • その他、議場の秩序を乱し、議事の妨害となるような行為をしないこと。

(泉崎村議会傍聴規則)

※その他、議会についてのご質問等がありましたら、下記にお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2499 ファクス番号:0248-53-2958

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