所得証明書は、村民税・県民税(個人住民税)の課税の根拠となった所得金額と控除額を記載した証明書です。
課税(非課税)証明書は、村民税・県民税(個人住民税)の税額及び課税の根拠となった所得金額と控除額を記載した証明書です。非課税の場合は、非課税である旨が文章で記載されます。
村民税・県民税(個人住民税)は、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税しますので、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得が記載された証明書が、令和6年度の所得(課税)証明書となります。
交付開始日
村民税・県民税(個人住民税)の納付方法 | 交付開始日 |
給与からの特別徴収(給与天引き)のみの方 | 5月15日(水曜日)から |
上記以外の方(普通徴収〔納付書や口座振替〕、年金天引き、特別徴収と普通徴収の併徴など) | 6月14日(金曜日)から |
村民税・県民税(個人住民税)の課税に関する資料の無い方は、事前に所得の申告が必要です。
課税に関する資料とは、確定申告書又は村民税県民税申告書、日本年金機構などから村へ提出される公的年金支払報告書、勤務先から村へ提出される給与支払報告書のことです。
なお、所得税を源泉徴収されていない場合や、退職した年で支払われた給与の総額が30万円以下の場合は、給与支払報告書が村へ提出されない場合があります。
収入が無い方で、証明書が必要な場合は、事前に村民税県民税申告書により収入が0円である旨の申告をしてください。
公的年金の遺族年金・障害年金は、村民税・県民税(個人住民税)が課税されませんので、他に収入が無い方で、証明書が必要な時は、村民税県民税申告書により、その旨の申告をしてください。