国民年金第1号被保険者が出産した際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日からはじまりました。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
(例)出産日が10月の場合→免除期間は9月~12月の4ヶ月間
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※出産日が平成31年2月の場合→免除期間は施行日(平成31年4月)から該当のため4月のみ
※出産日が平成31年4月の場合→免除期間は施行日(平成31年4月)から該当のため4月~6月
対象となる方
『国民年金第1号被保険者』で出産日が平成31年2月1日以降の方。ただし、国民年金の任意加入期間は対象となりません。
※厚生年金の加入者である第2号被保険者の方は勤務先に申出してください。
申請方法
出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。速やかに届出してください。
申請書類
申請書は、白河年金事務所または役場住民生活課窓口にてお受け取りできます。
添付書類
出産前に届出の提出をする場合
- 母子手帳等
出産後に届出の提出をする場合
- 出産日は市区町村で確認できるため原則不要
※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
※窓口へ来られる際には本人確認書類が必要です。代理人が来られる場合には、世帯同一であればその方の本人確認書類が必要です。別世帯であれば本人確認書類と委任状が必要です。
届出先
役場の住民生活課窓口または白河年金事務所