計画の目的
泉崎村地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、泉崎村防災会議が策定する計画です。
村では、国の防災基本計画との整合、福島県地域防災計画との整合などを図り、令和7年3月に修正を行いました。
本計画は、村民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある地震・風水害等の災害に対処するため、災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧・復興対策に関し、泉崎村・福島県・指定地方行政機関・指定公共機関、指定地方公共機関等(以下「防災関係機関」という。)が処理すべき事務または業務の大綱等を定めることにより、風水害・地震等の防災対策を総合的かつ計画的に推進し、村民の生命、身体、財産を保護し、被害を軽減することを目的としています。
計画の性格
本計画は、泉崎村の地域における風水害・地震等の防災対策に関して、総合的かつ基本的な性格を有するもので、防災関係機関がとるべき風水害・地震等防災対策の基本的事項及びこれら関係機関相互の緊密な連絡調整を図るために必要な、基本的大綱を示すものであり、防災関係機関は、この計画に基づき具体的な計画を定め、その推進を図るものとなっています。
村では、村民が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」、そして県や村の施策としての「公助」が適切に役割分担されている防災協働社会の形成による減災の観点にたち、風水害・地震等の防災対策を推進し、さらに、防災関係機関間、村民等の間、村民等と行政の間で防災情報が共有できるよう必要な措置を講じます。
計画の構成
泉崎村地域防災計画は、第1部_総則、第2部_一般災害対策、第3部_地震災害対策、第4部_事故対策、資料編で構成されています。