泉崎村立地適正化計画に係る届出について

泉崎村立地適正化計画を策定・公表した日(令和8年3月31日)から、都市再生特別措置法の規定に基づき、一定規模以上の行為を行う場合には泉崎村への届出が必要となります。届出に該当する場合には、担当課へ事前協議をして下さい。

住宅に関する届出

居住誘導区域外において、以下の行為を行おうとする場合には、その行為に着手する30日前までに村長への届出が必要となります。(都市再生特別措置法第88条第1項)
 

開発行為

・3戸以上の住宅の開発
・1戸又は2戸の住宅の開発行為で、その開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
 

建築等行為

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、3戸以上の住宅や条例で定める建築物に用途変更する場合
 

誘導施設に関する届出

都市機能誘導区域外において、以下の行為を行おうとする場合には、その行為に着手する30日前までに、村長への届出が必要となります。(都市再生特別措置法第108条第1項)
 

開発行為

・誘導施設を有する建築物の開発行為を行おうとする場合
 

建築等行為

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
 

休止・廃止

都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止又は廃止する場合には、上記同様に届出が必要となります。また、休止・廃止する誘導施設の敷地が都市機能誘導区域内外にまたがる場合も届出が必要です。(都市再生特別措置法第108条の2第1項)
 

居住誘導区域及び都市機能誘導区域図

届出の手引き・様式等

事前協議・届出提出先

担当窓口:泉崎村建設水道課 TEL:0248-53-2114
〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145 
 
 
  • 【ID】P-2087
  • 【更新日】2026年3月31日
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