子育て・健康・福祉

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害者自立支援法第77条の規定により、障害者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう県や市町村が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業をすることとされています。

地域生活支援事業の概略

本村においては、次の事業を実施しております。

相談支援事業 障害者のいろいろな相談に応じて情報の提供や助言を行っています
コミュニケーション支援事業 手話通訳者の派遣などを通じて、障害者の方の円滑なコミュニケーションを図ります
日常生活用具 日常生活を便利に、又容易にするために必要な物の給付を行います
移動支援事業 障害者の外出の際に円滑な移動を支援します

日常生活用具

※品目・対象条件については別紙参照

日常生活用具とは

  1. 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  2. 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
  3. 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品として一般的に普及していないもの

対象者

身体障害者手帳・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳の所持者
(品目ごとの対象条件は次表参照)

  • 入院中または施設入所中の方は利用できません。
  • 介護保険制度が優先される品目があります。
  • 18歳未満の方は、申請方法や品目等が異なりますので事前に確認ください。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • 見積書
  • 収入申告書及び添付資料(収入のわかるもの)
    利用者負担 原則1割

注意

  • 耐用年数を経過していない同種目を希望される場合は、原則として給付ができません。
  • 自己購入された用具の代金等は、補助の対象になりません。
  • 給付後に要する維持管理や修理等に関する費用は、本人の負担となります。

移動支援事業

重度障害者等が社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動など社会生活のための外出をする場合、ヘルパーによる移動の介護を行います。

利用者負担 有料(原則1割負担。但し、所得に応じ利用者負担上限を設定)

対象者

視覚障害者、全身性障害者、重度の知的障害者、重度の精神障害者

利用の条件

  • 役場等公的機関の利用などの社会生活上必要不可欠な外出
  • 買い物や村の催しに参加する等余暇活動等社会参加のための外出
  • サービスの提供範囲は一日の範囲内で用務を終える外出に限ります
  • 通勤、営業等の経済活動に係る外出、ギャンブルや飲酒を目的とした外出等社会通念上適当でないと認められる外出、募金、宗教、政治活動等特定の利益を目的とする団体活動のための外出、通学・通所・通勤等通年かつ長期にわたる外出には利用できません。
    この内通学、施設、作業所への通所のための利用については、保護者の出産、病気等やむを得ない事情で一時的に必要な場合は利用できます。

訪問入浴サービス事業

地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。

利用者負担 有料(原則1割負担。但し、所得に応じ利用者負担上限を設定)+実費

対象者

この事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者

日中一時支援事業

日中における活動の場を提供することにより、障害者の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的負担軽減を図ります。

利用者負担 有料(原則1割負担。但し、所得に応じ利用者負担上限を設定)

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳の交付を受けている者及び自立支援医療の支給を受けている者

地域活動支援センター事業

障害者が通所により、創作的活動又は生産活動の機会を提供することにより、社会との交流の促進等の便宜を供与し、もって障害者等地域生活支援と社会参加の促進を図ります。

利用者負担 無料

対象者

身体・知的・精神障害及び障害児

自動車改造助成事業

自動車改造について

重度の身体障害者が就労等の目的で自己所有の自動車を運転するのに改造が必要となる場合、経費の一部を助成します。

助成限度額 100,000円

対象者

  • 重度の下肢・体幹機能障害であって、本人所有の車を自ら運転する場合
  • 身体障害者手帳1~2級までの上肢、下肢又は体幹機能障害者
  • 所得が制限の範囲内の場合

※改造前に申請が必要なため、事前に申請方法をご相談ください。
(改造後の申請は対象となりませんのでご注意ください。)

コミュニケーション支援事業

重度聴覚障害者、難聴者等の意思の疎通を円滑にするため、手話通訳者派遣や要約筆記奉仕員の派遣を行う。

対象者

重度聴覚障害者及び音声・言語機能障害者、中途失聴者、難聴者等

利用の要件

  • 手話通訳派遣:県内の地域で行われる医療、教育、職業に関する通訳等
  • 要約筆記奉仕員派遣:村内で行われる聴覚障害者が参加する会議、講演会等の主催者から申請があった場合(但し、入場料を徴する場合を除く)

利用者負担 無料

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-54-1333

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