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障害年金について

障害基礎年金とは 

 障害年金は、病気やけがによって一定の障害の状態となり日常生活や仕事などが制限される場合に、受給要件を満たすことで受け取ることができる年金です。

受給要件

障害基礎年金は、それぞれ1~3の条件すべてに該当する方が受給できます。

1 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの期間にあること。

  • 国民年金加入期間
  • 日本に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
  • 20歳前(厚生年金加入期間中は除く)

2 保険料納付要件を満たしていること。

  • 障害を負われた初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除・納付猶予・学生納付特例のそれぞれの承認期間を含む)があること。

  ※【令和8年4月1日までの特例】その障害の初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと。

3 障害の状態が次のいずれかの期間において、障害等級(1級または2級)に該当すること。

  • 障害認定日
  • 20歳に達したとき

  ※認定日での症状が軽かったため、障害年金に該当しなかったとしても、その後悪化し障害等級に定める状態になった時は、請求手続を行うことで障害年金を受け取ることができます。

用語の説明

初診日 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日
障害認定日  

障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその症状が固定し、これ以上の治療の効果が期待できないと判断された日)

手続きの時期

初診日から1年6カ月を経過した日、又は症状が固定した日以降
(20歳の1年6カ月より前に初診日がある方は、20歳に達した日)

受給金額

令和5年度年金額

1級

昭和31年4月2日以後にお生まれの方 993,750円 + 子の加算※
昭和31年4月1日以前にお生まれの方 990,750円 + 子の加算※

2級

昭和31年4月2日以後にお生まれの方 795,000円 + 子の加算※
昭和31年4月1日以前にお生まれの方 792,600円 + 子の加算※

※障害基礎年金の受給権を得た当時、受給権者が生計を維持している子(18歳になった後の最初の3月31日までの子、又は20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子)があるときは、その人数によって加算(1人につき228,700円、3人目以降76,200円)されます。

所得制限

20歳前に傷病を負った方の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、全額支給停止または半額支給停止となる場合があります。
※この場合の所得金額は、収入金額から必要な経費を差し引いた額となっております。また、扶養者の人数に応じて限度額も高くなります。

障害等級が1級の受給者の所得による支給制限

〇昭和31年4月2日以後にお生まれの方

前年の本人所得額 支給内容 支給額(年額)
47,121,000円を超える 全額停止 -
3,704,001円~4,721,000円 2分の1の年金額停止 496,875円
3,704,000円以下 全額支給 993,750円 

〇昭和31年4月1日以前にお生まれの方

前年の本人所得額 支給内容 支給額(年額)
47,121,000円を超える 全額停止 -
3,704,001円~4,721,000円 2分の1の年金額停止 495,375円
3,704,000円以下 全額支給 990,750円 

障害等級が2級の受給者の所得による支給制限

〇昭和31年4月2日以後にお生まれの方

前年の本人所得額 支給内容 支給額(年額)
4,721,000円を超える 全額停止 -
3,704,001円~4,721,000円 2分の1の年金額停止 397,500円
3,704,000円以下 全額支給 795,000円

〇昭和31年4月1日以前にお生まれの方

前年の本人所得額 支給内容 支給額(年額)
4,721,000円を超える 全額停止 -
3,704,001円~4,721,000円 2分の1の年金額停止 396,300円
3,704,000円以下 全額支給 792,600円

障害厚生年金とは

 厚生年金加入中に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級・3級のいずれかに該当する場合に受け取ることができる年金です。ただし、初診日前に保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。

また、厚生年金加入中に初診日のある傷病が5年以内に治り、3級よりやや軽い障害が残ったときは、厚生年金独自の障害手当金が受給できます。

なお、上記の日に一定の障害の状態にない場合でも、その後その障害が重くなり、65歳になるまでの間に一定の障害の状態になった時にも受給できます。

届出先

20歳前に初診日がある方

国民年金加入中に初診日がある方

白河年金事務所

または

住民生活課窓口

厚生年金期間中に初診日がある方

国民年金第3号被保険者期間中に初診日がある方

白河年金事務所

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112 ファクス番号:0248-53-2958

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