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国民年金保険料の納付が困難なときの免除・猶予制度

 経済的な理由や学生であることを理由に保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予制度を利用できます。

申請は、マイナポータルからオンライン手続き(電子申請)や郵送による手続きも可能です。

学生納付特例制度

 学生であることを理由に、国民年金保険料を納めることが困難な方への制度です。国内の学校教育法に定められた大学(院)、短大、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校などに在学する学生が申請できます。日本年金機構での審査で認められた承認期間について、保険料の納付が猶予されます。

  • 申請手続きは毎年度必要です。
  • 被保険者本人の所得審査があります。
    (例) 令和5年4月から令和6年3月までの申請をする場合は、令和4年分の所得金額が審査対象

詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「学生納付特例制度」(外部リンク)

保険料免除制度(学生以外の方)

 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に日本年金機構での審査が承認されると承認期間は保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

  • 申請は年度(7月から翌年6月まで)ごとに必要です。
  • 被保険者本人・配偶者・世帯主の所得審査があります。
    (例) 令和5年7月から令和6年6月までの申請をする場合は、令和4年分の所得金額が審査対象

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、保険料の納付が困難な方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部リンク)

免除・猶予制度に関するその他のご案内

免除・納付猶予制度の遡及申請

国民年金保険料の免除・納付猶予制度については、申請時点から2年1ヶ月前まで遡って申請ができます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(外部リンク)

失業等による特例制度

国民年金保険料の免除・納付猶予申請の承認を受けるためには、審査の対象となる方の所得が一定基準以下であることが必要です。
ただし、所得審査の対象となる方が過去一定期間内に退職・失業された場合は、以下の書類を添付することで退職・失業された方の所得が審査の対象外となります。(失業等による特例制度)
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。免除・納付猶予申請書を提出される際は、次の書類が必要です。(申請は毎年必要です。)
なお、)令和5年3月6日から、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合はあらためて添付する必要はありません。

基本的な添付書類

いずれかひとつの書類が必要です。

  • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
  • 雇用保険被保険者離職票1または2(コピー可)

上記書類の添付ができない場合

  • 公務員の場合、退職辞令のコピーのみ
  • 雇用保険の加入がなかった方で上記の書類が添付できない場合、例外として他の書類での申請が認められる場合もありますのでご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例制度

失業や事業の休・廃止に至らない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる収入源を喪失することなどに伴う所得の急減があり、失業等に準ずる状況となった場合、臨時特例を利用した国民年金保険料免除・納付猶予申請が可能です。
(注)令和5年度申請において、臨時特例措置はありません。令和5年6月分以前の保険料が対象です。

詳細は国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例(外部リンク)のページをご覧ください。 

免除・納付猶予、学生納付特例申請に必要な書類

  • 基礎年金番号がわかる書類
    年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類
    または、個人番号が確認できる書類でも手続き可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など)
  • 来庁者の本人確認ができるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど 
  • 学生納付特例の場合は、学生証(両面の写し)または在学証明書
  • 委任状
    代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。  

老齢基礎年金の受給要件など

受給要件などの詳細
免除等の区分     年金を受け取るための      
資格期間(受給資格期間)         
年金受取時の年金額 保険料を追納
全額免除 受給資格期間に入ります 免除期間は保険料を納めたときの2分の1が年金額として反映されます 追納することで10年前まで遡って納めることができます
4分の3免除 受給資格期間に入ります 4分の1納付した場合のみ、保険料を納めたときの8分の5が年金額として反映されます 追納することで10年前まで遡って納めることができます
半額免除 受給資格期間に入ります 半額納付した場合のみ、保険料を納めたときの4分の3が年金額として反映されます 追納することで10年前まで遡って納めることができます
4分の1免除 受給資格期間に入ります 4分の3納付した場合のみ、保険料を納めたときの8分の7が年金額として反映されます 追納することで10年前まで遡って納めることができます
納付猶予 受給資格期間に入ります 猶予期間は年金額に反映されません 追納することで10年前まで遡って納めることができます
学生納付特例 受給資格期間に入ります 猶予期間は年金額に反映されません 追納することで10年前まで遡って納めることができます
未納 受給資格期間に入りません 未納期間は年金額に反映されません 2年前まで遡って納めることができます

追納については、日本年金機構ホームページをご覧ください。国民年金保険料の追納制度(外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112 ファクス番号:0248-53-2958

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