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分譲地ご購入に際しての各種奨励金制度【平成26年9月30日まで有効です】

 「愛郷移住特別支援金」「ゆったり通勤奨励金」「住宅ローンスーパーサポート123奨励金」の併用はできませんが、奨励金を組み合わせて利用することにより、最大370万円までの助成を受けることができます。

 愛郷移住特別支援金制度
対象者 泉崎村が分譲する天王台ニュータウン及び都橋住宅団地の土地を平成22年4月1日以降に購入し、5年以内に住宅建築に着手する方が対象です。
奨励金額 土地代金の20%を200万円限度に交付します。

≪東日本大震災罹災者向け≫
対象者 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、住宅で大規模半壊以上罹災した方及び福島原発事故で避難を余儀なくされた方(警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点の方)が、村の分譲地を購入する場合。
奨励金額 土地代金の50%を交付します。

 住宅ローンスーパーサポート123奨励金制度
対象者 泉崎村が分譲する天王台ニュータウン及び都橋住宅団地の土地を平成20年7月1日以降に購入し、土地及び建物について25年以上のローンを設定した方が対象です。
奨励金額 借入額に対し、元利均等償還方式の年利1.23%の利子相当分を、返済開始日から15年間分について、300万円を限度に一括交付します。なお、奨励金の使途は問いません。
ただし、300u未満の土地については、土地代金の25%を限度とします。
 詳しくはこちらから
【300u以上の土地を購入した場合の例】
【30年2,000万円を年利1.8%でローン設定した場合】
30年で発生する利子の総額は5,898,292円
そのうち、貸付開始から15年間の利子額は
4,290,011円
村からの利子補給額 300万円

15年間の利子の実負担額は1,290,011円に
約70%も軽減されます
この奨励金を返済に充てると
返済期間が約6年も短くなります
【35年2,000万円を年利1.8%でローン設定した場合】
35年で発生する利子の総額は6,971,675円
そのうち、貸付開始から15年間の利子額は
4,494,368円
村からの利子補給額 300万円

15年間の利子の実負担額は1,494,368円に
約67%も軽減されます
この奨励金を返済に充てると
返済期間が約7年も短くなります

 安心保障しっかり奨励金制度
対象者 泉崎村が分譲する天王台ニュータウン及び都橋住宅団地の土地を購入し、平成20年7月1日以降に泉崎村内の建築業者と契約し住宅を建築した方が対象です。
奨励金額 建築延床面積1坪あたり1万円で、40万円を限度に交付します。

 ゆったり通勤奨励金制度
対象者 泉崎村が分譲する天王台ニュータウン及び都橋住宅団地の土地を平成16年7月1日以降に300u以上購入し、その土地に自らの住宅を建築した方で、その住宅に居住し、村外に鉄道を利用して通勤される方が対象です。
奨励金額 鉄道利用にかかる定期券代相当額を全額、初回申請日から3ヶ年もしくは300万円を限度に交付します。

 健康増進奨励金制度
対象者 泉崎村が分譲する天王台ニュータウン及び都橋住宅団地の土地を平成19年4月1日以降に購入し、福島県県南地方のゴルフ場会員権を購入した方が対象です。
奨励金額 ゴルフ会員権相当額30万円を限度に交付します。

 仲介成功報酬制度
内容 住宅用地販売を促進するため、住宅用地の販売に当たり、個人又は事業者の協力を得て土地売買契約が成立した場合に謝礼金を交付します。
対象分譲地 天王台ニュータウン及び都橋住宅団地
販売促進行為 1 村に対する分譲地購入予定者の個人情報の提供
2 分譲地の現地案内
3 分譲地の斡旋、広告宣伝
4 分譲地販売交渉時の同席
5 その他分譲地の販売促進に関し必要な行為
謝礼額 1 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を有する事業者については、当該土地売買代金の3%に相当する額。
2 その他の一般の方については、当該土地売買代金の2%に相当する額。
なお、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

※奨励金については、所得税法上の一時所得に該当しますので、確定申告が必要になります。

■お問い合わせ
 泉崎村役場土地販売促進課 電話 0248-53-2238 FAX 0248-53-2958 E-mail kikaku@vill.izumizaki.fukushima.jp
 現地案内は、お客様のご都合に合わせて随時行っております。