法人税に関すること
税額の計算
法人税における税額の計算は、均等割と法人割に区分されます。
(1)均等割
均等割は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。
均等割の税額
法人等の資本金等の金額の区分 | 従業員 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 50人超 50人以下 |
300万円 41万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 50人超 50人以下 |
175万円 41万円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人超 50人以下 |
40万円 16万円 |
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人超 50人以下 |
15万円 13万円 |
1千万円以下ものも | 50人超 50人以下 |
12万円 5万円 |
なお、制限税率は、法人等の区分に応じ、標準税率1.2を乗じて得た税率です。
(2)法人税割
法人税割の税額は、法人税額に次の税率を乗じて計算されます。
今回の改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について
法人税割は前年度の法人税割額×4.7/前事業年度の月数となります。
区分 | 標準税率 | 標準税率 | 標準税率 |
---|---|---|---|
区分 | H26.10.1以前 | R01.10.1以前 | R01.10.1以後に開始する事業年度分 |
法人村 民 税 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
申告・納税
法人税は、申告納付の方法により納税されます。
1)申告納付とは、法人自ら均等割額等を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する納税方法です。
2)事業年度を6ヶ月としている法人の申告納付
法人の事業年度が6ヶ月である場合、法人税の申告書を提出する期限までに、住民税の申告書を村に提出するとともに、均等割額の年額の2分の1の額と法人税割額の合算額を納付することになります。
(1)事業年度を1年としている法人の申告納付
法人の事業年度が1年である場合においては、まず、中間報告を行い、申告額を納付し、次に、確定申告を行い、確定申告額と中間報告額との差額を納付することになります。
中間申告
その事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度の法人税割額の2分の1の額(仮決算をした場合は、その決算に基づく額)と 均等割額の2分の1の額との合計額を住民税の申告書を提出するとともに、法人税の申告期限までに税額を納付しなければなりません。
確定申告
6ヶ月法人の場合と同様に、通常事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告を行う必要があります。なお、確定申告の提出とあわせて納付する住民税の税額は、 確定申告の法人税割額及び均等割額の年額から、既に中間申告の際に納付した法人税割額及び均等割額の年額を差し引いた金額です。
(2)法人税割がない法人の申告納付
法人税割額は、法人の事務所又は事業所の所在する市町村が、それぞれ法人について課税権を有することになりますので2以上の市町村に事務所等を有する法人は、従業者数を基準にしてそれぞれに法人税額を分割し、法人税割額を申告納付することになります。
問い合わせ先
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電話番号:0248-53-2113 ファックス番号:0248-53-2958
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- 2021年2月1日
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