たばこ税
村たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地市町村の収入となります。村たばこ税は目的税ではないため、その使い道は指定されておりません。村民の皆様の日常生活に欠かすことのできない様々な施策に、有効かつ効果的に活用させていただきますので、たばこを購入される場合には村内で購入していただきますようお願いいたします。
村たばこ税
村たばこ税は、製造たばこの製造者などが村内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
申告と納税
製造たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。
税 率
期 間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
地方税 | 国 税 | 合 計 | |||
村たばこ税 | 県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特例税 | ||
令和2年10月1日から |
6,122円 (6,122円) |
1,000円 (1,000円) |
6,302円 (6,302円) |
820円 (820円) |
14,244円 (14,244円) |
令和3年10月2日まで | |||||
令和3年10月1日から |
6,552円 (6,552円) |
1,070円 (1,070円) |
6,802円 (6,802円) |
820円 (820円) |
15,244円 (15,244円) |
( )内は、紙巻たばこ三級品「わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット」に係る税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になりました。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられました。紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなりました。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。
手持品課税について
たばこ税等の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこ税率引上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。
手持品課税の時期と対象
1.手持品課税の時期
令和3年度の手持品課税は、令和3年10月1日(金)に行われます。
2.手持品課税の対象となる場合
たばこの販売業者の方が、令和3年10月1日午前0時現在において、合計20,000本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこが手持品課税の対象となります。
申告と納付
1.申告の方法
手持品課税の対象となる製造たばこを所持するたばこの販売業者の方は、予め送付している次の(1)から(4)の申告書(4枚複写)を作成の上、令和3年11月1日(月)までに営業所又は貯蔵場所の所轄税務署に一括して提出して下さい。
(1)「たばこ税等の手持品課税納税申告書」・・・申告者控用
(2)「たばこ税及びたばこ特別税の手持品課税納税申告書」・・・税務署提出用
(3)「道府県たばこ税の手持品課税納税申告書」・・・都道府県提出用
(4)「市町村たばこ税の手持品課税納税申告書」・・・市区町村提出用(区とは東京23特別区のことを言う)
2.申告書の提出期限
令和3年11月1日(月)※提出期限を過ぎて申告しますと加算税又は加算金が課される場合があります。
3.税金の納付期限
令和4年3月31日(木)
三つの税区分(「国のたばこ税及びたばこ特別税」、「都道府県たばこ税」、「市町村たばこ税」)それぞれに応じた納付書を使用して納付して下さい。)※納期限を過ぎますと延滞金がかかる場合があります。必ず期限内の納付をお願いいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
電話番号:0248-53-2113 ファックス番号:0248-53-2958
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- 2021年8月16日
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