軽自動車税に関すること
納める方
毎年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有されている人です。
ご注意
- 軽自動車税は、月割り制度がありませんので、年の途中で廃車されても払い戻しはありません。
- 廃車の手続きがない場合はいつまでも税金がかかりますのでご注意下さい。
税率
軽自動車税の税率は、標準税率として定められています。
納付の方法
毎年5月中旬頃に納付書が送付されますので、役場会計室か各金融機関及び農業協同組合にて5月末日までに納付して下さい。
平成30年度よりコンビニエンスストアで納付が出来るようになりました。
(納期限が過ぎた場合は従来通り役場会計室又は金融機関窓口等で納付してください。)
口座引き落としを希望される方は、預金口座振替依頼書に必要事項を記入の上3月末までに各金融機関及び農業協同組合に提出して下さい。
取得・廃車の手続きについて
取得・変更・廃車等があったときは、次のとおり、すみやかに申告をしてください。
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の場合(農耕作業用等)(泉崎ナンバー)
泉崎村役場税務課の窓口で手続きを行っています。
●登録の場合
・車名・車台番号・原動機の型式・型式認定番号・排気量が確認できる書類(販売証明証など)
・印鑑
●廃車又は転出の場合
・印鑑
・ナンバープレート
・標識交付証明書
●名義変更の場合
・新・旧所有者の印鑑
・標識交付証明書
軽二輪車(125cc.超え250cc.以下のバイク)・軽二輪車(125cc.超え250cc.以下のバイク)
四輪軽自動車(乗用・貨物)(福島ナンバー)
種類により手続きの窓口が異なりますので、詳しくは下記ご案内をご覧ください。
軽自動車税の減免
減免の対象となる車両
公益のため直接専用するものと認められる軽自動車
障がい者のために使用する軽自動車
構造がもっぱら障がい者などの利用に供するためのものである軽自動車
障がい者のために使用する軽自動車税の減免の場合
身体や精神に障害がある人のために使用される軽自動車は、軽自動車税が減免されます。該当する人は申請手続きをお願いします。
注意事項
減免は1世帯で1台限りです 自動車税(県税)の減免を受けている場合は対象になりません。
申請期限
納期限までに申請してください。
必要な書類
軽自動車減免申請書
障害者手帳の写し
運転免許証の写し
自動車車検証の写し
生計同一証明書(生計を一にする方が運転する場合)
その他の減免
公益のため直接専用するものと認められる軽自動車、
構造がもっぱら障がい者などの利用に供するためのものである軽自動車の減免については、
泉崎村役場税務課税務係までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
電話番号:0248-53-2113 ファックス番号:0248-53-2958
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- 2021年6月18日
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