軽自動車税種類と税率
軽自動車税種類と税率
軽自動車税(種別割)
1.原付や125CC以上のバイク、小型特殊自動車
車種 | 年 税 額 | ||
原動機付自転車 | 50cc.以下 | 2,000円 | |
50cc.を超え90cc.以下 | 2,000円 | ||
90cc.を超え125cc.以下 | 2,400円 | ||
50cc.以下ミニカー | 3,700円 | ||
軽二輪自動車(125cc.を超え250cc.以下) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc.を超えるもの) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他のもの | 5,900円 | ||
雪上車 | 660cc.以下 | 3,600円 | |
被けん引車 | ボートトレーラー等 | 3,600円 |
2.軽自動車(四輪以上及び三輪)
最初の新規検査年月日(車検証の「年度検査月日」)により、旧税率、現行税率、重課税率のいずれかの税率になります。
車種 | (1)旧税率 | (2)現行税率 | (3)重課税率 | |||
軽 |
四輪以上 (660cc.以下) |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
三輪(660cc.以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(1)旧税率
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用。(平成20年4月1日から平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両)
(2)現行税率
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用。
(3)重課税率
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査が平成18年3月以前の13年を経過した車両に対し、現行税率の概ね1.2倍の税率を適用。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
※令和3年度は、最初の新規検査年月が平成20年3月以前の車両が重課税率の対象。
3.軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
前年度中(前年4月1日から3月31日まで)に最初の新規検査を受けた車両で、排気ガス性能及び燃費機能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税を軽減する特例措置を適用。
車種 | 税率(年税額) | |||||
(ア)現行税率の75%軽減 | (イ)現行税率の50%軽減 | (ウ)現行税率の25%軽減 | ||||
軽自動車 | 四輪以上 (660cc.以下) |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |||
三輪(660cc.以下) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
・電気自動車、天然ガス軽自動車
(ア)平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排ガス規制適合
・ガソリン車、ガソリンハイブリット車
平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排ガス低減50%以上達成車で
(イ)乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車 貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車 貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
※燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考に掲載されています
軽自動車税(環境性能割)
新車、中古車を問わず車両を取得したとき、車両の取得価格が50万円を超える場合に課税されます、この環境性能割は村税となりますが、軽自動車を取得した時に販売店などを通じて、県に納めていただくことになり、納税の手続きなどは以前の自動車取得税と同様になります。
区分 | 税率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
令和3年 12月31日まで |
令和4年 1月1日から |
|||
電気自動車・天然ガス自動車 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 及び ガソリン ハイブリット車 |
令和12年度燃費基準+85%達成車 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準+75%達成車 | ||||
令和12年度燃費基準+60%達成車 | 非課税 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準+55%達成車 | 1% | 2% | 1% | |
上記以外 | 1% | 2% | 2% | |
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
電話番号:0248-53-2113 ファックス番号:0248-53-2958
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- 2021年6月18日
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