軽自動車税種類と税率
軽自動車税(種別割)
1.原付や125CC以上のバイク、小型特殊自動車
車種 | 年 税 額 | ||
原動機付自転車 | 50cc.以下 | 2,000円 | |
50cc.を超え90cc.以下 | 2,000円 | ||
90cc.を超え125cc.以下 | 2,400円 | ||
50cc.以下ミニカー | 3,700円 | ||
軽二輪自動車(125cc.を超え250cc.以下) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc.を超えるもの) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他のもの | 5,900円 | ||
雪上車 | 660cc.以下 | 3,600円 | |
被けん引車 | ボートトレーラー等 | 3,600円 |
2.軽自動車(四輪以上及び三輪)
最初の新規検査年月日(車検証の「年度検査月日」)により、旧税率、現行税率、重課税率のいずれかの税率になります。
車種 | (1)旧税率 | (2)現行税率 | (3)重課税率 | |||
軽 |
四輪以上 (660cc.以下) |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
三輪(660cc.以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(1)旧税率
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用。
(2)現行税率
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用。
(3)重課税率
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査が平成18年3月以前の13年を経過した車両に対し、現行税率の概ね1.2倍の税率を適用。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
※令和5年度は、最初の新規検査年月が平成22年3月以前の車両が重課税率の対象。
※令和6年度は、最初の新規検査年月が平成23年3月以前の車両が重課税率の対象。
※令和7年度は、最初の新規検査年月が平成24年3月以前の車両が重課税率の対象。
3.軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
前年度中(前年4月1日から3月31日まで)に最初の新規検査を受けた車両で、排気ガス性能及び燃費機能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税を軽減する特例措置を適用。
軽自動車 四輪以上 |
乗用 |
貨物 |
||
自家用 |
営業用 |
自家用 |
営業用 |
|
2,700円 |
1,800円 |
1,300円 |
1,000円 |
天然ガス軽自動車は平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排ガス規制適合
※燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考に掲載されています
軽自動車税(環境性能割)
新車、中古車を問わず車両を取得したとき、車両の取得価格が50万円を超える場合に課税されます、この環境性能割は村税となりますが、軽自動車を取得した時に販売店などを通じて、県に納めていただくことになり、納税の手続きなどは以前の自動車取得税と同様になります。