情報公開に関すること
情報公開条例・個人情報保護条例について
情報公開
情報公開制度とは
この制度は、村が持っている情報について、情報の公開を求める権利を明らかにすることにより、公正で開かれた村政の推進を図ることを目的としています。
村に対して請求のあった情報については、原則的にはすべて開示いたしますが、個人に関する情報等開示しない情報があります。
公文書を公開する機関
公文書を公開する機関(実施機関)は、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
公開の対象となる公文書
文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、実施機関が保有しているものです。
開示することのできない情報
次のような情報が記録されている公文書は、開示しないこととされています。
- 特定の個人が識別される情報
- 法人等の事業活動上の利益が害されると認められる情報
- 公共の安全等に関する情報
- 審議・検討等に関する情報
- 事業執行過程の情報
- 法令等の定めにより、開示することができない情報
公文書の開示を請求できる方
- 村内に住所がある方
- 村内に事務所または事業所がある個人、法人、その他の団体
- 村内の事務所または事業所に勤務している方
- 実施機関が行う事務事業について利害関係がある方(利害関係事項に限る。)
開示請求の手続き
「公文書開示請求書」または「公文書任意開示申出書」を、村総務課(実施機関)に提出してください。
- 平成14年3月31日以降に作成・取得した公文書・・・・開示の請求 公文書開示請求書(様式第1号)(新しいウインドウで開きます)
- 上記以前の公文書・・・・開示の申出 公文書任意開示申出書(様式第2号)(新しいウインドウで開きます)
開示・不開示の決定期間
請求書を受理した日から15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)に開示か不開示かの決定をし、請求者に通知します。
異議申立て
不開示決定について不服があるときは、実施機関に対して異議申立てをすることができます。この場合、情報公開審査会において公平な審査を行います。
費用の負担
公文書の開示にかかる手数料は無料ですが、写しの作成(1枚20円)や郵送の費用は請求者の負担となります。
情報の適正使用
公文書の公開により得た情報は、社会通念上の良識にしたがった使用をお願いします。
○問い合わせ先村総務課
Tel 0248-53-2111
個人情報保護
個人情報保護制度とは
この制度は、村民のみなさんに村が持っている個人情報について、開示及び訂正を求める個人の権利を明らかにすることにより個人の権利利益を保護することを目的としています。
コンピューター処理に係る事務に限らず手作業処理事務により記録されているすべての個人情報を対象としています。
個人情報は、直接本人から収集することを原則とし、事務の目的を達成するために必要最小限のものとします。
次のような個人情報は、原則として収集しないこととなっています。
思想、信条、宗教、社会的差別の原因になるもの、その他個人的秘密を侵害することとなるもの。
村が個人情報の収集をするときに明らかにした利用目的を超えて利用することや、村以外のものへ提供することは、法令に定めがある場合等を除き禁止されています。
村がどのような個人情報を持っているか、どのように利用しているかは目録を作って見ていただくようにしています。
個人情報は、正確かつ最新のものとし、改ざん、滅失等の事故を防止し、必要のなくなったものについては、速やかに廃棄、消去することを村に義務付けています。
この制度では、事業者等にも個人情報の保護をお願いしています。
村の業務の受託者は、個人情報保護について村と同じ義務を負うことになっています。
村長は、事業者がこの条例の趣旨に違反する行為をしているときは、その行為の是正若しくは中止を指導し、または勧告をします。
この指導や勧告に従わないときは、その事実を公表することもあります。
実施機関
この制度を実施する機関は、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
保護の対象となる情報
個人に関する情報で、特定の個人が識別され、または識別され得るものであって、文書、図画、フィルムおよび磁気テープその他これに類するものに記録されるものまたは記録されたものです。
不開示とすることができる情報
開示請求があったものに、次のような個人情報が記録されているときは、不開示となります。
- 法令等に定めがあるもの
- 請求者以外の個人情報を含むもの
- 法人等の事業情報(公開されているものを除く)
- 個人の評価、判断をともなうもの
- 犯罪捜査等の情報
- 国等の機関との関係情報
- 村の機関又は国の機関等の意思形成過程情報
- 村の機関の事務執行過程情報
開示等の請求をできる方
自分に関する情報が記録されている方は、だれでも自分に係るものについて請求できます。
請求の手続き
自己情報(開示・訂正)請求書を、総務課(実施期間)に提出していただきます。
この場合本人であることを証明する書面(身分証明書、免許証など)が必要です。
請求から決定まで
請求書を受理した日から15日以内に開示・不開示等の決定をし、請求者に通知します。
決定に不服のあるとき
開示・不開示等の決定について不服があるときは、実施機関に対して異議申立てをすることができます。
開示の方法と費用
指定の日時、場所で、情報の閲覧又は写しの交付により行います。
閲覧は無料ですが、写しの作成(1枚20円)や郵送の費用は請求者の負担となります。
関連ファイルダウンロード
- 公文書開示請求書(様式第1号)WORD形式/32.5KB
- 公文書任意開示申出書(様式第2号)WORD形式/30KB
問い合わせ先
アンケート
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- 2019年5月28日
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