国民健康保険税の特別徴収について
一定の要件に該当する年金受給者の国民健康保険税は、世帯主の方の年金から特別徴収(引落し)により納付していただくことになりました。
対象となる方については、事前に通知いたします。
特別徴収となる要件
下記すべてに該当する方
・世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
・世帯内の国民健康保険被保険者の全員が65歳から74歳であること。
・年度内に75歳になる国民健康保険被保険者がいないこと。
・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
・世帯主が介護保険料を特別徴収されていること。
・国民健康保険税と介護保険料の合計金額が年金受給額の2分の1を超えていないこと。
世帯主が75歳を迎える年度は天引きされません
世帯主が年度途中(4月1日から翌年3月31日まで)に75歳を迎える方は年金天引きの対象となりません。4月以降の納付は6月からの普通徴収となります。75歳を迎えてからは後期高齢者医療制度の被保険者となります。
特別徴収の方法
前年度より特別徴収の方および当年度一定の要件をみたした方
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
仮 徴 収 |
本 徴 収 |
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税額が確定する前の徴収分 |
税額が確定した後の徴収分 |
仮徴収の平準化について
世帯構成や収入の変動などで仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があり、このまま仮徴収を行うと1年間の保険税が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。そこで、仮徴収のうち、6月・8月の保険税額を調整することにより、保険税が年間を通じてなるべく均等になるよう調整(平準化)します。
前年度中に国民健康保険に加入し当年度から新たに該当になった方
7月・8月・9月(1期から3期)は普通徴収での納付となり、10月以降は、残りの税額を3回(10月・12月・2月)に分けて特別徴収により納付していただきます。
特別徴収の税額が変更となった場合
増額の場合
年度の途中で被保険者が増えた等、保険税額が増額になった場合は、特別徴収で納める保険税額はそのままで、増えた分の保険税額を納付書などで納めることになります。
減額の場合
年度の途中で被保険者の脱退などにより保険税額が減額になった場合は、特別徴収から普通徴収に変わる場合があります。
特別徴収を希望しない方へ
対象となる方でも特別徴収を希望しない場合は、「国民健康保険税特別徴収納付方法変更申出書」を役場へ提出し、「口座振替」で納付することができます。滞納がある場合は、「口座振替」に変更できないことや取り消しすることがあります。ただし、納付書での納付への変更はできません。
なお、特別徴収から支払方法を切り替えるには2~4か月程度お時間がかかりますので早めの提出をお願いします。