投票日に仕事や旅行などで投票所に行けないと見込まれる人は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間に「期日前投票」や「不在者投票」が行えます。
・仕事や冠婚葬祭等の予定があるとき(例えば出張、出稼ぎなど)
・投票区の区域外に旅行または滞在の予定があるとき(例えばレジャー、新婚旅行など)
・出産、手術などにより歩行困難であることが予想されるとき
・他の市町村に引っ越したとき
・天災又は悪天候により投票所に到達することが困難なとき
※市町村の選挙では、他の市町村に引っ越した場合は投票できません。
※県の選挙では、県内の他の市町村に引っ越した場合でも投票できます。
期日前投票制度
「期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの予定のある方が、投票日の前に、あらかじめ投票日と同じように投票できる制度です。
(1)仕事、旅行、病気等による入院、地域の行事等のため投票日当日に投票できない方は、投票ができます。
(2)投票ができる期間は、告示(公示)の日の翌日から投票日の前日までです。
※入場券等でご確認ください。
(3)投票できる時間は、午前8時30分から午後8時までです。
(4)投票できる場所は、泉崎村役場(期日前投票所)
(5)持参するものは、投票所入場券(ハガキ)又は身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証など)
不在者投票制度
「不在者投票制度」とは、仕事先や旅行先などの滞在地の選挙管理委員会、都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどで行うことができる制度です。
不在者投票をする場合は、あらかじめ投票用紙や投票用封筒などの交付手続きを行う必要があります。入院や入所されている方は施設にお尋ねください。
仕事先や旅行先などの滞在地から不在者投票を行う場合は、宣誓書(請求書)により投票用紙を請求され、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で投票が行えます。投票用紙は郵送でお渡ししますので、投票を行う場合は、早めに請求してください。