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地域計画について

地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)とは

これまで、地域の話合いにより今後の地域農業の在り方や地域の中心となる経営体の農地の集約化に関する方針などを明確化する「人・農地プラン」の取組を推進してきました。

今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっています。

そういった背景から、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行され、「人・農地プラン」は「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」として法定化されました。

「目標地図」という、1筆ごとに将来の耕作者を明確化した地図を作成することが従来の「人・農地プラン」との大きな違いであり、施行日から2年以内に策定することが求められています。

「地域計画」の進め方

次の1~6の手順で、地域計画は策定されます。

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
  4. 地域計画の案について、関係者への確認と意見聴取
  5. 地域計画の案の公告(縦覧2週間)
  6. 地域計画の策定・公告

その後、地域計画の内容を実現するため、実行・随時更新します。

協議の場

 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。

 各地区における協議結果は以下のとおりです。

 〇協議の場
  地域 地区名(開催回数) 日程 会場 協議結果
3 原地区 原(1回) 令和6年6月18日(火) 中央公民館

協議結果はこちら

様式5-1 [PDF形式/165.83KB]
別紙1 [PDF形式/215.8KB]
別紙2 [PDF形式/159.62KB]
原地区 目標地図 [PDF形式/1.77MB]

様式5-1 [PDF形式/165.83KB]

地域計画の公告縦覧について

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、市町村は地域計画を定め、ホームページ等を通じて公告し、公告の日から2週間の縦覧期間に供する必要があります。

 〇公告・縦覧
  地域 地区名 縦覧内容
3 原地区 様式5-2 [PDF形式/613.77KB]
別紙1 [PDF形式/215.8KB]
別紙2 [PDF形式/159.62KB]
原地区 目標地図(5-2) [PDF形式/1.77MB]

 利害関係人は、縦覧期間満了の日までに市町村に意見書を出すことができます。

地域計画の公表

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画を定めましたので公表します。

 〇地域計画
No 地区名 策定日(公告日) 地域計画(目標地図)
       

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業経済課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2430 ファクス番号:0248-53-2958

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