児童扶養手当について

児童扶養手当

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

受給資格

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している人
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令定める程度の障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が不明である児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父又は母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童 等

次のような場合は手当は支給されません

1.手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
2.対象となる児童が、里親に委託されているとき
3.(母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき
※ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
4.(父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき
※ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
5.(母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいにある者を除く)に養育されているとき
6.(父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいのある者も含み、政令で定める障がいの状態にあるものを除く)に養育されているとき

手当を受ける手続き

手当を受けるには、次の書類を添えて、こども支援課(保健福祉総合センター内)請求の手続きをしてください。
(1)児童扶養手当認定請求書(こども支援課に用意してあります)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本(発行日から1ケ月以内のもの)
(3)請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し(発行日から1ケ月以内のもの)
(4)預金通帳の写し(通帳は請求者名義のもの)
(5)個人番号カードまたは個人番号通知カード(世帯全員分)
(5)請求者と対象児童の健康保険資格確認書
※受給資格要件により、別途書類が必要となる場合があります。

手当の支払い

提出された書類を審査し、県知事等が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年6回、2ヶ月分の手当てが指定の金融機関の口座に振り込まれます。

支給日 支給対象月 備考
1月11日 11月から12月まで 支給日が金融機関の休日等の場合は、
その日前でその日に最も近い休日等
でない日となります。
3月11日 1月から2月まで
5月11日 3月から4月まで
7月11日 5月から6月まで
9月11日 7月から8月まで
11月11日 9月から10月

手当の額 (令和7年11月現在)

区分 全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき 月額46,690円 所得に応じて月額11,010円から46,680円まで10円きざみの額
児童2人目以降の加算額(1人につき) 月額11,030円 所得に応じて月額5,520円から11,020円まで10円きざみの額

支給制限(令和7年11月現在)

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

<所得制限限度額表>

扶養親族等の数 本人 扶養義務者等
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

続けて手当を受ける場合

児童扶養手当現況届

受給者になった人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
※時期になりましたら、ご案内いたしますので、現況届の対応をお願いします。

一部支給停止措置

児童扶養一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当の受給から5年等満了しているかた(養育者を除く)
児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき)または手当の支給要件に該当する月の属する日の初日から起算して7年を経過したときは、手当の2分の1が停止されます。
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関連書類を提出していただくことにより、それまでどおり手当の受給ができます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障害がある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

※届出については、5年等満了月及びその後の現況届の度に提出する必要があります。該当となるかたについては5年等満了月及びその後の現況届の2ヶ月前までにお知らせします。

届出義務

次のような場合には、手当を受ける資格がなくなったり、受給している手当額がかわりますので、速やかにこども支援課へ届出をしてください。

  1. 婚姻したとき(事実上婚姻関係と同様にある場合を含む。)
  2. 遺族補償、公的年金を受給するようになったとき(年金受給権がある場合も含みます)
  3. 刑務所などに拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所した場合を含みます)
  4. 遺棄していた父または母が帰宅したり、電話や手紙など安否を気遣う連絡等あったとき
  5. 養育者と対象児童と別居したとき
  6. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  7. 遺族補償、公的年金を受給するようになったとき
  8. 父または母に支給される公的年金の額の加算対象となったとき
  9. 里親への委託、児童福祉施設・鑑別所・少年院等に入所措置されているとき
  10. 死亡したとき
  11. 手当の対象となる児童が増えたとき
  12. 受給者が死亡したとき
  13. 所得の高い扶養義務者と同居または別居をしたとき

※その他、氏名・住所・支払金融機関に変更があった場合等は速やかにこども支援課へご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-21-5561

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  • 【ID】P-174
  • 【更新日】2025年4月24日
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