概要
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代まで(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)の児童1人あたり一律2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月生まれは10月分)の児童手当を泉崎村から受給した方(※注1)
- 令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給し、かつ基準日(令和7年9月30日)時点で泉崎村に住民登録がされていた公務員
- 泉崎村に住民登録があり、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育し、その新生児分の児童手当を受給する方
- 基準日(令和7年9月30日)以後から令和8年3月31日までにDV等避難や離婚(調停中を含む)により新たに児童手当の受給者となった方(※注2)
※注1:ただし、基準日(令和7年9月30日)までに離婚等による受給者変更に伴い、受給資格が消滅した場合は、当該受給者ではなく、変更後の受給者に本手当を支給します。
※注2:ただし、対象者1に該当する者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、当該受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために消費している場合は、支給対象外となります。
支給額
児童1人あたり一律2万円(1回限り)
申請について
a.申請が不要な方
令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童は10月分)の児童手当を泉崎村から受給した方
上記に該当する方は、申請不要です。
児童手当支給口座に2月27日(金)に振込みします。
※本手当の支給を希望されない場合は、受給拒否の届出が必要です。
b.申請が必要な方
- 令和7年10月以降に出生した新生児について、泉崎村で児童手当の認定請求または額改定認定請求をされた方(※出生後に転入した児童は除く)
- 離婚(調停中を含む)等により令和7年10月以降分の児童手当について、新たに泉崎村で受給することとなった方
- 【公務員】令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給し、かつ令和7年9月30日時点で泉崎村に住民登録がされていた方
- 【公務員】令和7年10月以降に出生した新生児について、児童手当を所属庁から受給し、かつ児童手当認定時点で泉崎村に住民登録のある方
上記に該当する方は、申請が必要です。
申請対象となる方は、2月上旬に申請の案内を送付いたしますのでご確認ください。
案内が届かなかった方で上記に該当する場合は、こども支援課までご連絡ください。
申請手続きに関するお問い合わせ先
泉崎村こども支援課
【電話】0248-21-5561(受付時間 平日8:30~17:15)
支給日
令和8年2月27日(金)より順次支給を開始します。
支給方法
最新の児童手当支給の指定口座、もしくは申請により指定された口座に振込
※口座解約・変更等により児童手当支給口座に振り込めない場合は、口座変更届の提出が必要となります。
口座の変更を希望する方
原則、児童手当支給口座への振込みとなります。
口座解約・変更等により児童手当支給口座に振り込めない場合は、令和8年2月13日(火)までに、口座変更届をこども支援課まで提出してください。
本手当の支給を希望しない方
申請が不要な方で支給を希望しない場合は、令和8年2月13日(火)までに、受給拒否の届出をこども支援課まで提出してください。
DV被害等による避難のため住民登録がない方
DV被害等により児童と共に避難している場合、本手当の支給を受けることができる場合があります。9月分児童手当受給者への支給決定がされる前に、お手続きいただく必要があります。お早めに避難先市区町村にご相談ください。